Q&Aコーナー

【みだし】


◎ 飲酒運転に関する質問コーナー (別ページにジャンプ)

◎ 放置駐車違反の取り締まりに関する質問コーナー (別ページにジャンプ)

◎ 信号機に関する質問コーナー (別ページにジャンプ)

◎ 標識等に関する質問コーナー (別ページにジャンプ)

◎ チャイルドシートの義務化に関するコーナー (別ページにジャンプ)

◎ 運転免許に関する質問コーナー (別ページにジャンプ)

◎ 自転車に関する質問コーナー (別ページにジャンプ)

◎ 自転車に関する質問コーナー  その2 (別ページにジャンプ)

◎ 行政処分に関する質問コーナー (別ページにジャンプ)

◎ 道路に関する質問コーナー (別ページにジャンプ)

◎ 取締りや交通規制に関する質問コーナー (別ページにジャンプ)

◎ 19年改正の道路交通法に関する質問コーナー (別ページにジャンプ)

◎ 外国人と運転免許に関する質問コーナー  (別ページにジャンプ)

◎ 高齢運転者等専用駐車区間制度に関する質問コーナー  (別ページにジャンプ)

◎ 交差点の通行方法に関する質問コーナー(別ページにジャンプ)

◎ 携帯電話等の使用に関する質問コーナー(別ページにジャンプ)

◎ 高速道路に関する質問コーナー(別ページにジャンプ)





◎ 交通一般に関する質問

1.自転車は、横断歩道を通行するとき、自転車から降りて押して渡らなければならないって本当?

2.「交通事故証明書」をもらうにはどうすればいい?

3.交通事故証明書の「物件事故」と「人身事故」の違いはな〜に?

4.約1年前の人身事故。運転免許の行政処分は受けたが罰金などの処分がまだ来ないないけど?

5.高速道路を走行中、オービス(自動速度取締装置)が光った。どうしたらよいかな?。

6.女性白バイ隊員になりたいのですがどうしたらいい?

7.交通巡視員と女性警察官、どう違うの?

8.自転車の乗車定員は1名なのに自転車タクシー(ベロタクシー)はお客を2人乗せているけどいいの?

9.交通栄誉章(金章)ってなあ〜に?

10.「青切符」と「赤切符」って、どう異なるの?

11.反則金と罰金とは違うの?

12.違反者が納めた反則金は、何に使われているの?

13.仮納付書に記載された期限までに反則金を払うことができなかったときどうしたらいいの?

14.違反に納得できない場合にも反則金を払わなければならないの?

15.原付バイクや自動二輪車は排気量によってナンバープレートが異なるって本当?

16.二輪車のナンバープレートの具体的な違いはどこにあるの?

17.いわゆる8ナンバーは緊急自動車だけですか?

18.高速道路の追越車線(中央側)を長い距離走行すると違反ですか?

19.通学路を抜け道として利用する車両が増えてきて、学童が危険にさらされています。なにか良い方法はないですか

20.よくバイクが車と車の狭い隙間をすり抜けて行くが、あれは違反にならないのですか?

21.罰金の分割払いはできませんか?

22.車庫証明証をとる際の手続きを教えてください?

23.乗り慣れた自分の車を海外で使用したいので、必要な手続きを教えてください?

24.車輌の盗難防止の装置で「イモビライザー」って聞くけどどんなものですか?

25.マイカーがリコール対象であると連絡がありました。大丈夫でしょうか?

*****♪♪♪******** 【回答編】 *****♪♪♪***************♪♪♪*********

1.自転車は、横断歩道を通行するとき、自転車から降りて押して渡らなければならないのですか。
 法第2条第1項第4号の横断歩道の定義には、 「・・・歩行者の横断の用に供するための場所である・・・・」と規定され、歩行者の横断のために使用する場所であり、それ以外のもの、つまり自転車やバイクなどは通行できないことを意味しています。
 また、国民に交通のマナーやきまりを国民に普及させるための「交通の教則に関する規則(s53年10月30日国家公安委員会告示3号)」第3章第2節1(5)で自転車の「安全な通行」について規定されており、そこで
  道路を横断しようとするとき、近くに自転車横断帯があれば、その自転車横断帯を通行しなければなりません。
  また、横断歩道は歩行者の横断のための場所ですので、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗ったまま通行してはいけません。
と規定されております。
 自転車は、道交法上「車両」です。横断歩道は「歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合以外」は横断歩道を押して渡る」か「自転車横断帯」を渡りましょう。
2.「交通事故証明書」をもらうにはどうすればよいでしょうか?
 交通事故により自賠責保険等の請求を行う場合に、「交通事故証明書」が必要になります。
 ○ 「交通事故証明書」
 交通事故証明書は、警察に届出がなされ、その事実が確認された交通事故について証明するもので、事故の発生日時、発生場所、当事者の住所・氏名等を記載した証明書です。
 交通事故証明書の発行は、事故発生日から人身事故は5年間、物件事故は3年間に限られ、交通事故の加害者・被害者、証明書の交付を受けることについて正当な利益のある方のみ交付の申し込みができます。
 ○ 申し込み方法
 警察署や自動車安全運転センター事務所に備えてある申し込み用紙に必要事項を記入のうえ、手数料600円を添えて郵便振替、または直接センター事務所に申し込みます。
 証明書は、後日郵送(または、センター事務所で直接渡す)されます。
  〜 詳しくは、都道府県にある自動車安全運転センター事務所にお問い合わせ下さい。〜
3.交通事故証明書に「物件事故」と「人身事故」の二種類があるようですが、交通事故証明書に違いはあるのですか?
 人身事故は人の死傷を伴う交通事故をいい、物件事故というのは人の死傷を伴わない物の損傷のみの交通事故をいいます。
  交通事故証明書は、警察において確認された交通事故について証明するもので、物件事故として確認された場合には物件事故としての交通事故証明書が、また人身事故として確認された場合には人身事故としての交通事故証明書が発行されます。
  したがって、警察に物件事故の届出をした場合で、後日負傷者が出た場合には物件事故として取り扱いをした警察に人身事故に切り替える旨の申し出を行い、物件事故から人身事故への切り替えの手続きを行うとが必要です。
 一般的には、人身事故ことして保険金を請求する場合には人身事故の交通事故証明書が必要とされています。詳しくは加入している保険会社に確認して下さい。
4.約1年前に人身事故を起こしました。運転免許の行政処分は受けましたが罰金などの処置はまだありません。どうしたらいいでしょうか。
 交通事故を起こした場合には、刑事処分、行政処分、民事処分(治療費等の弁済)を受けることになります。運転免許の行政処分は道路交通の場における将来の危険を排除するための処分であり、人身事故を起こしたことに過失責任が認められる場合には基礎点数(人身事故点数+安全運転義務違反点数など)が付加されます。交通事故はもちろんですが、交通違反などがあれば基礎点数が付加されますので、その累積点数に応じて運転免許証の行政処分(免許の停止や取消し)が課せられることになります。
 また、刑事処分は交通事故の内容、過失の程度などを判断して処分が決定されます。例えば、起訴され公判が請求され(この場合には懲役等になる可能性が高い)たり、罰金になったりします。また、起訴猶予や処分保留という処分もあり、この場合には処分結果についての連絡がないままいつの間にか終わってしまうこともあります。もし心配でしたら交通事故を扱った警察署(交通課)や事件の送致先の検察庁に問い合わせしてみるとよいでしょう。
5.高速道路を走行中、オービス(自動速度取締装置)が光ったので速度違反で撮影されたと思うのですが、どうしたらよいでしょうか。
 オービスは高速道路や幹線道路に設置された無人の自動速度取締装置です。一定以上の速度違反の場合に自動的に違反車両を検出して、車両のナンバーと運転者の顔写真、その時の速度を写真に撮影します。
 速度を出し過ぎていた場合に、ピカッとストロボが光ったり、赤い光を感じたときにはオービスによって撮影された可能性があります。
 違反をして撮影されていた場合、一般的には1〜2月程度で車の所有者(名義人)宛てに、オービスを管轄する警察から呼び出しのハガキが送られてきます。もし運転していたのであれば、その指示に従って所定の場所に出頭しましょう。出頭した場合、警察官から事情を聞かれ事実に間違いがなければ速度違反としての処理(切符等)が行われます。なお、旅行の機会などに違反した場合のように、違反場所が遠隔地の場合などには住居地を管轄する警察に書類を転送してもらい処理することも可能なようですので呼び出しようのハガキに記載されている連絡先に問い合わせてみて下さい。
 また、違反車両を他人に貸している場合などにはその人に連絡をするなどして出頭させるようにしましょう。なお、出頭しない場合には逮捕される場合があるそうです。
6.女性白バイ隊員になりたいのですがどうしたらいいでしょうか。
 現在、警視庁、大阪府警、神奈川県警など38都道府県で女性白バイ隊が発足しているようです。白バイ隊員になるのには、まず女性警察官にならなければなりません。 女性白バイ隊が設けられている県警の女性警察官として採用された上で、警察学校での一般的な警察官としての教育を受けます。警察学校を卒業すると最初は交番勤務になります。その後、本人の適性をみて、交通や少年警察などに配属されるようです。また、採用後本人に対する希望調査などもあるようですから、女性白バイ隊員を希望されたらよいでしょう。
7.交通巡視員と女性警察官、どう違うの?
 交通巡視員は、警察官以外の警察職員として都道府県警察におくこととされています(警察法第55条第1項)。交通巡視員の任務は、歩行者の安全の確保、自転車の通行の安全の確保、駐停車の規制の励行、自動車の保管場所の確保の励行に関する事務、道路における交通の安全と円滑の確保に係るその他の指導に関する事務を行います。具体的には、駐車違反の指導取締、歩行者や自転車利用者に対する道路交通の場での指導、交通安全教育等を行います。
 これに対して女性警察官は、正に警察官であり警察官としての職務を行うことになります。つまり駐車違反の指導取締はもちろんですが、犯罪の捜査、検挙、取り調べなど警察官として与えられている権限を活用した活動が行えるのです。
8.自転車の乗車定員は1名ですが、沖縄県などで走っている自転車タクシー(ベロタクシー)はお客を2人乗せておりますが、違法ではないのですか。
 自転車の定員は、都道府県の道路交通法規則などにより、軽車両の乗車方法や定員として具体的に規定されています。沖縄県の場合には、「沖縄県道路交通規則細則」第10条に

(1)乗車人員の制限は次のとおりとする。
  ア 2輪又は3輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(ア)16歳以上の運転者が、幼児(6歳未満の者をいう。以下同じ)1人を幼児座席に乗車させている場合
(イ)16歳以上の運転者が、4歳未満の者を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合
(ウ)道路法第48条の7に規定する自動車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合
(エ)他人の需要に応じ、有償で、自転車を利用して旅客を運送する事業の業務に関し、当該事務に従事する者が、1人又は2人の者をその乗車装置に応じて乗車させている場合

と規定されています。したがって、沖縄県の場合ですと「ベロタクシー」は(1)の(エ)に該当するので複数の人を乗車させることができます。 
そのほかの都道府県では、それぞれ実情に応じて規則を定めており、沖縄県の道路交通規則細則第10条第1項ア(エ)のような規定が設けられていないところもあります。
 また、東京都の場合、東京都道路交通規則第10条第1項に

一 乗車人員の制限は次のとおりとする。
 ア 二輪の自転車には運転者以外の者を乗車させないこと。
 イ 二輪の自転車以外の軽車両には、その軽車両に本来設けられている乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
 ウ 以下省略

となっており、イに規定されているように二輪以外の自転車の場合には設けられている乗車装置の範囲で乗車させることができることになります。
近所の方が交通栄誉章(金章)を受章したということですが、この表彰はどういうものなのですか。
 交通栄誉章は、交通安全功労者及び優良運転者等を表彰することにより、社会における交通安全意識の高揚を図り、交通事故の防止に資することを目的にして行っている表彰制度です。交通栄誉章(緑十字金章及び銀賞)は毎年1月の交通安全国民運動中央大会において警察庁長官及び財団法人全日本交通安全協会会長連名で表彰されるものです。
 具体的には、事務を担当している財団法人全日本交通安全協会に確認して下してください。                                                           
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10.先日、速度違反をし、白バイの警察官から「青切符」と反則金を納めるための「仮納付書」と書いてある書類を受け取りました。そのときの警察官の話では、「青切符」と「赤切符」があると言っていましたが、どのように異なるのでしょうか。
 交通違反を処理するため警察官が作成する主な書類には、「交通反則告知書」と「交通切符」があります。一般的には前者は書類の色が青色なので「青切符」、後者は赤色なので「赤切符」と呼ばれています。
(1)交通反則告知書(以下「青切符」ということにします。)
 ○ 青切符は、交通違反のうち駐車違反や一時停止違反、信号無視違反などの比較的軽微な交通違反(このような違反を「反則行為」という。)をした場合に用いられるものです。
○ ただし、反則行為をした者でも、併せて無免許や酒酔い・酒気帯び運転をした者や、交通事故を起こした者などはこの適用を受けることができません。
 ○ 青切符の対象となった場合、一定期間内に反則金を納付すればその違反についての処理は完結し刑事手続きを受けないというものですが、反則金を納付しなかった場合には通常の刑事手続きと同様に刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けることになります。このような青切符の制度を「交通反則通告制度」といいます。
 ○ この制度の手続きとしては、警察官が交通違反をした者が青切符の対象となると認めたとき、違反者に対して反則行為の種類、反則金などを記入した「青切符」と「仮納付書」を交付します。違反者の方は仮納付書に記載された期日までに反則金を所定の金融機関に仮納付することになります。
(2)交通切符(以下「赤切符」ということにします。)
 ○ 赤切符は、正式には「道路交通違反事件迅速処理のための共用書式」というもので、交通違反事件のうち交通反則通告制度が適用されない事件で略式手続きにより処理される事件に用いられる書類です。
○ 赤切符は刑事手続きの一環の書類で、特定の日に検察庁等に出頭を求め、略式起訴により罰金等の即決処理されるのが一般的です(これを三者(警察官、検察官、裁判官)処理ともいいます)。ただし、前科や前歴があると起訴され正式な裁判を行い罰金や懲役などの刑を受けることがあります。
11.反則金と罰金とは違うのですか?
 反則金の法律的性質は、警察本部長の通告に基づいて反則者が任意に納付する行政上の制裁金とされており、「前科」として残ることはありません。しかし罰金は、法律に定められた刑罰の一つで「前科」になります。
12.違反者が納めた反則金は、何に使われているのですか?
 反則金は、まず国に納められます。納めらた反則金は、毎年「交通安全対策特別交付金」として、交通事故の発生件数や人口の集中度などを考慮して都道府県や市区町村に交付され、信号機、道路標識、道路標示、歩道、横断歩道、ガードレールなど、道路における交通安全施設の設置や救急車の購入等に要する費用に充てられています。ちなみに平成15年度の特別交付金の額は816億円です。
13.仮納付書に記載された期限までに反則金を払うことができませんでした。どうしたらいいでしょうか?
 仮納付期限までに納めることができなかった場合には次のような方法があります。
 @ 住所地と同じ県内で違反をした方  
 交通反則告知書(「青切符」)に記載された出頭日時、場所(交通反則通告センター)に出頭して新たな納付書と通告書の交付を受けて納付します。なお、出頭しなかった場合には後日新たな納付書と通告書を書留郵便で送付されますので、それにより納付することができます。
 A 住所地以外の都道府県で違反をした方  
 後日、交通反則告知書を交付した警察本部の交通反則通告センターから、納付書と通告書が書留郵便で送付されますので、それにより納付することができます。
 * 上記@Aの書留郵便の場合には、郵送料実責800円が反則金に加算されます。
14.違反に納得できない場合にも反則金を払わなければならないのですか?
 反則金の納付はあくまでも任意であり、違反を認める、認めないにかかわらず、反則金を納付しなければ、道路交通法違反事件として刑事手続きに移行する(成人の場合は検察庁に書類送致となり、少年の場合は家庭裁判所の審判に委ねられる)ことになります。また、一旦反則金を納付すると返金や刑事手続きへの移行はできません。
 なお、交通反則通告制度は、任意に反則金を納付し、簡易・迅速な事件処理を受ける一種の行政的措置であり行政処分ではないので、行政不服審査請求の対象とはなり得ません。
15.原付バイクや自動二輪車は排気量によってナンバープレートが異なるそうですが本当ですか?
 車種や排気量によりナンバープレートの大きさや表示内容などが異なります。まずナンバープレートの正式な名称ですが、自動車(軽自動車以外の登録車)のものは「自動車登録番号標」といい、軽自動車や自動二輪車の場合は「車両番号標」といいます。また、総排気量125cc以下の第一種及び第二種原動機付自転車や小型特殊自動車などは地方税法第422条の2に基づいてこれらの所有者に課せられる軽自動車税の課税対象として市区町村長に届出のあったことを示すもので「標識」といいます。
16.二輪車のナンバープレートの具体的な違いはどこにありますか?
 二輪車の場合には次のように分類できます。

@ 排気量が125CC以下のバイクの場合
 標識には「市区町村名」が記載され、車両の排気量によって別表1とおり標識の色で三種類に区分されています
      白色 → 第一種原動機付自転車(50cc以下 )
      黄色 → 第二種原動機付自転車(50ccを超え90cc以下)
      桃色(ピンク) → 第二種原動機付自転車(90ccを超え125cc以下)
また、標識の文字は通常は黒色ですが「白地に赤い文字」のものがあります。これは公用車(例えば警察や消防で使用するバイクなど)など非課税扱いのものです。

A 検査(車検)対象外である排気量が125ccを越え250cc以下の二輪車は陸運支局長等に届出を行い、また、登録制度(車検)の対象である排気量250ccを超える二輪車は陸運支局長等に登録を行いそれぞれ「車両番号標」の交付を受けます。
  両者の違いは「車両番号標」の陸運支局等を表示する文字の前の数字の有無です。
 a 排気量125ccを超え250cc以下
   *陸運支局等を表示する文字の前に数字がある。
      

b 排気量250ccを越えるもの
      

 なお、車両番号標の塗色は自家用が「白地に緑文字」、事業用は「緑地に白文字」です。
17.いわゆる8ナンバーは緊急自動車だけですか?
 8ナンバー(「88」「800」など)は、警察用車両や消防用車両などの緊急自動車に使用されているほか、キャンピングカー、教習所の路上試験用車両、広報宣伝用に改造した車両、バッキュウム車など特殊用途の場合に使用されています
18.高速道路の追越車線(中央側)を長い距離走行すると違反ですか?
 道路交通法では「車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。」とされています。
 高速道路では中央側の車線が「追越車線」、その他が「走行車線」と指定されており、車線案内板が設置されているのを見たことあると思います。追越しのためにこの追越車線を走ることは認められているが、追い越す目的もなく、また追越しが終わったのに走行車線に戻らず追越車線を走り続けると通行帯違反となっています
19.通学路を抜け道として利用する車両が増えてきて、学童が危険にさらされています。なにか良い方法はないですか?
 時間を指定して、歩行者以外の通行を禁止する歩行者専用道路規制や車両通行禁止規制などの交通規制を行う方法があります。まずはその道路の交通実態をよく確かめて、地元自治会やPTA、学校などと相談して、地元の警察署の交通課に交通規制の要望(相談)をしてみてはいかがでしょうか。
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20.よくバイクが車と車の狭い隙間をすり抜けて行くが、あれは違反にならないのですか?
 バイクの運転方法によっては違反になる場合があります。たとえば黄色いラインが引いてあるところをはみ出しを繰り返してくねくねと走行すると進路変更禁止違反や通行区分違反に、また左側から走行中の四輪車を追い越すと追越し(左側追越し)違反になります。しかし、四輪車の側方を進路変更することなく同一車線上を走行する、いわゆる「追い抜き」行為は違反になりません。
21.罰金の分割払いはできませんか?
 罰金は刑罰の一種であることから期限内に一括納付することが原則です。ただし罰金の額が高額でどうしても一括納付ができない場合には分割納付が認められることがあるようです。
22.車庫証明証をとる際の手続きを教えてください?
 いわゆる車庫証明証は、正式には「自動車保管場所証明書」といい、車を買い登録手続きをする際に必要になる書類なのです。
 車庫証明証を得るためには、まず車の使用の本拠となるところ(一般的には自宅や法人の場合には営業所)から、直線距離で2km以内で、かつ車体が道路にはみ出すことなく収容できるような車庫を確保しなければならないんだよ。
 車庫証明証を得るために必要な書類には
 ○ 自動車保管場所証明申請書(2通)、○保管場所標章交付申請書(2通)
 ○ 自分の土地であれば自認書、賃貸駐車場などでは保管場所使用承諾書のいずれか、
 ○ 車庫付近の道路や建物などを記した所在図、車庫に面した道路の幅や車庫入口、駐車スペースなどを明記した配置図
などが必要になります。
 申請を受けた警察では実際に車庫が確保されているのかどうか確認した上で車庫証明書を発行います。
なお、、軽自動車の場合には届出制度になっておりますので、詳しい手続きは自動車販売店か警察署の交通課に相談してください。
23.乗り慣れた自分の車を海外で使用したいので、必要な手続きを教えてください?
 自家用自動車(自動二輪車を含む。)を海外に持ち出すときは、一時輸入手続きの際に用いる通関書類である「自動車カルネ(以下「カルネ」)」を得ることが必要です。
 日本で登録されている自動車を外国に持ち込んで走行するためには、通常は関税を支払って通関し、さらにその自動車を新たにその国で登録しなければなりません。でも、旅行者の利便を図るため、1949年に締結された「道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)」によって、締結国間においては各締結国で登録された自動車がその登録のまま、互いの国内を一時的に走行することを認めあうことになりました。その後1954年に締結された「自家用自動車の一時輸入に関する通関条約」)に従って使用する自家用自動車を一時輸入する場合は関税の支払いが免除されることになりました。そしてこのことを証明する書類として「カルネ」が定めらているんです。カルネの利用方法や申込手続きなど詳細についてはJAFカルネ担当窓口に問い合わせてみて下さい。
24.車輌の盗難防止の装置で「イモビライザー」って聞くけどどんなものですか?
 多発する自動車盗難に対応するため自動車メーカーが用意している防犯装置のこと。これは「キー側と車側で電子的な照合」を行い不正に作られた合鍵の使用や車の配線を直結にしてエンジンを始動することを防ぐ装置なのです。
25.マイカーがリコール対象であると連絡がありました。大丈夫でしょうか?
 メーカが部品の交換などの措置を無料で行ってくれるので、必ずメーカーからの案内に従って対応をして下さい。国土交通省のホームページ http://www.motnet.go.jp/carinf/ris

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