Q1.外国人を使おうと思うけど在留資格って?
A
 入国管理法では在留資格により就労が可能な資格と就労の不可能な在留資格があるので、外国人を労働者として雇用する場合には、雇用する外国人のパスポートなどで、在留資格を確認することが必要だよ。
 就労の可否は別表の通り。就学、留学、文化活動目的で入国した場合には就労できないので注意しようね。
 

Q2.どのような場合に外国人登録をしないといけないの?

 日本に90日以上在留する
外国人は、外国人登録申請書1通、旅券(パスポート)、顔写真2葉(16歳未満は提出不要)を提出して、市区町村長から登録証明書の交付を受けなければならないんだよ。 

Q3.外国人登録証明書は携帯しないといけないの?

 16歳未満の者以外は、登録証明書を常に携帯し、入国審査官、入国警備官、
警察官海上保安官、国または地方公共団体の職員の要求があれば提示すること、非永住者は5年ごと、永住資格者は7年ごとに登録証明書の切替え交付を申請することなどが義務づけられているんだ。   

Q4.出国するときはどうしたらいいの?

 出国するとき(再入国の許可、もしくは難民
旅行証明書の交付を受けている場合を除く)、および外国人でなくなったとき(たとえば、帰化した場合)、および死亡したときには、証明書を返納しなければならないよ。 

Q5.住所などが変わった場合にはどうしたらいいの?

 居住地の変更、在留資格・在留期間の変更や勤務先の変更などが生じたら14日以内に市区町村長に届け出なければならないんだよ。 

Q6.必要な届け出をしない場合には罰則があるの?

 各種申請をしない者や登録証明書の提示を拒んだ者には、1年以下の懲役または禁固20万円以下の罰金を併科するなどの罰則があるんだ。また、登録証明書の不携帯や居住地の変更、在留資格・在留期間の変更や勤務先の変更を14日以内に届けない者には、20万円以下の罰金が課せられます。特別永住者の登録証明書の不携帯にも10万円以下の過料になるよ。  

Q7.日本以外国人登録をしている方はどのくらい?

 
外国人登録者数は、2001年末で1778462人で、日本の総人口の1.4%を占めています。1992年の1281644人のときに1%を超えて以後、増減はあるものの1%台で推移している。
  国籍別にみると、韓国・朝鮮が全体の35.6%を占めているが、1991年の約69万人をピークに減少の傾向にある。つぎに多い中国は、1977年(昭和52)から毎年増加し、全体の21.4%を占めている。登録者数を都道府県別でみると、東京都がもっとも多く、318996人で、全体の17.9%を占めている。  

Q8.外国人が日本で車を運転する場合にはどうしたらいいの?

 来日した外国が日本国内を観光する際又は就労するに当たって通勤等に自動車の運転が必要になる場合があるが、来日外国人が日本国内で車を運転する場合には次の方法がある。
@   国際運転免許証による運転
A   外国政府機関が発行する外国運転免許証による運転
B   日本の運転免許証への切り替え 

Q9.来日外国人が所持する国際運転免許証(道交法第107条の2)による運転って
A 
 外国人が来日する際に、自国においてジュネーブ条約(道路交通に関する条約)に規定する附属書9若しくは10の様式に合致する国際運転免許証の発給を受けている場合には、日本に上陸した日から1年間又はその国際運転免許証の有効期間のいずれか短い期間、その免許証で運転できることとされている自動車の運転をすることができるんだ。
 
Q10.短期間の出入国を繰り返している場合には最終入国の日から1年間でいいの?

 最終入国の日からになります。
ただし、住民基本台帳法に記録されている者、外国人登録を行っている者の場合には日本から出国し3か月未満のうちに帰国した場合には、当該帰国(上陸)の日は国際免許証等による運転可能期間の起算日とはならない。つまり、それ以前に入国した日が起算日になるので注意が必要。 

Q11.ジュネーブ条約の締結国ではどのくらいあるの?

 日本を含め
93か国2地域です。この条約の締結国間では、定められた様式の国際運転免許証を所持する場合には相互に運転が可能だよ。 

Q12.外国政府機関が発行する外国運転免許証による運転って?

 道路交通法第107条の2では、「(国際運転免許証を発給していない国又は地域であって、道路交通における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図る上で我が国と同等の水準にあると認められる運転免許の制度を有している国又は地域として政令で定めるものに限る。)行政庁若しくは権限のある機関の免許に係る運転免許証を所持する者」は、日本に上陸の日から1年間その外国の運転免許証で
運転できることとされている自動車の運転をすることができることになっている。

Q13.翻訳文はどこで作ってもらうの?

 
日本自動車連盟
(JAF)やその外国の大使館などが作成した日本語による翻訳文が添付されていることが必要だよ。 

Q14.日本の運転免許の制度と同等水準にある国又は地域として政令で定められているのはどこ?

 イタリア共和国、スイス連邦、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ベルギー王国、台湾。

 
Q15.外国政府機関の発行する運転免許証を持っている外国人が日本の運転免許証に切り替えを行うにはどうしたらいいの?

 外国の免許証から日本の運転免許証に切り替える制度を一般的には「外国免許の切り替え」と呼んでいる。

 外国免許から日本免許への切り替えの要件としては、
 ・ 「有効な外国免許証を有していること。」
 ・ 「運転免許を取得後その国等に3か月以上滞在していたこと。」
 この要件に該当する場合には、運転することに支障がないことの確認を行い、問題がなければ日本の運転免許証が与えられる。

Q16.確認とはどのようなことをするの?

 
外国免許の切替えの際の「確認」としては

 ・ 自動車等の運転経歴の確認

  ・ 自動車等の運転について必要な知識の確認
           〜正誤式10問による知識の確認を行う。    
  ・ 自動車等の運転に関する実技
           〜試験コースを一定距離走行して技能の確認を行う。
を行い、一定以上の水準にある場合には運転免許試験の一部(知識試験、技能試験)が免除され適正検査に受かれば日本の運転免許証が交付される。 

Q17.確認をしなくても良い国があると聞いたけど・・?
A 
 確認特例国のこと。外国免許の切替えは、一定の要件に該当する場合には運転免許試験の一部を免除して適性検査だけで運転免許証を与えようとする制度。
  一般的な外国の運転免許を所持している場合にはQ15,16の確認を受けることになるが、あらかじめ調査確認を行い運転免許制度が日本と同等と認められるなど一定の基準に該当する国又は地域の運転免許を所持している場合には、運転経歴の確認のみを行い、知識及び技能についての確認は免除することとしている。
  この対象となる「確認特例国」としては、22か国、1地域が指定されている。

※ 知識確認、技能確認を免除する国等(22か国・1地域)
アイスランド、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストリア、オーストラリア、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、ルクセンブルク、台湾 

Q18.外国の運転免許を所持していない場合にはどうしたらいいの?

 その場合には日本人同様、運転免許試験を受けて免許を取得することになる。その際には、外国人登録証明書などが必要になる。

Q19.日本人が外国行く場合に国際運転免許を取得するにはどうしたらいいの?

 日本人が外国に行く場合においても、短期の場合には、国外運転免許証の発給を受けてジュネーブ条約締結国間においては運転することができ、また相互主義によって、行き先国
(地域)の運転免許試験の一部免除による行き先国等の運転免許証の取得ができる。
 渡航先での免許切替えなどについては渡航先国の大使館などに確認するとよい。

 なお、いわゆる国際運転免許証と言われているものは、正式には「国外運転免許証」と言う。
その発給を受けるためには住所地を管轄する都道府県警察本部運転免許課に問い合わせるとよい。

Q20.どのくらいの方が国外運転免許証の発行を受けているの?また外免切替えってどのくらいあるの?

 平成20年中の国外運転免許証交付数は約28万5千件、外国免許からの切り替えは約3万8千件。




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