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自転車に係る主な道路交通法上のルール(抜粋) |
*車両を自転車に読み替え |
項 目 |
内 容 |
罰 条 |
罰 則 |
自転車の通行区分 |
自転車道が設けられている道路ではその自転車道を通行しなければならない。 |
法第63条の3 |
2万円以下の罰金
又は科料 |
普通自転車の歩道通行 |
道路標識によって「普通自転車通行可」の指定がされている歩道を通行することが出来る。 |
法第63条の4
第1項 |
なし |
普通自転車の歩道通行の方法 |
「歩道通行可」の歩道を通行するときは、
@ 歩道上に自転車が通行すべき部分が道路標識によって指示されて
いる場合は、その部分を徐行しなければならない。
A @の指示がない場合は、歩道の中央から車道寄り部分を徐行して
進行しなければならない。
B 歩行者の通行を妨げることとなる場合は一旦停止しなければならな
い。 |
法第63条の4
第2項 |
2万円以下の罰金
又は科料 |
軽車両の並進の禁止 |
自転車などの軽車両は他の軽車両と並進してはならない。 |
法第19条 |
2万円以下の罰金
又は科料 |
普通自転車の並進 |
自転車は道路標識により並進することができることとされた道路においては、他の普通自転車と並進することができる。ただし、その場合でも2台までである。 |
法第19条
(法第63条の5) |
2万円以下の罰金
又は科料 |
自転車横断帯の利用 |
道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によって道路を横断しなければならない。 |
法第63条の6 |
警察官の指示に従わなかった場合
2万円以下の罰金
又は科料 |
交差点にけおける自転車横断帯の利用 |
交差点を通行しようとする場合、当該交差点及びその付近の自転車横断帯があるときは、当該自転車横断帯を進行しなければならない。 |
法第63条の7
第1項 |
交差点進入禁止 |
道路標示によって普通自転車の交差点への進入が禁止されている交差点に入ってはならない。 |
法第63条の7
第2項 |
警察官等の指示に従う義務 |
自転車の横断方法等に違反している自転車運転者に対してなされた警察官等の指示に従わなければならない。 |
法第63条の8 |
2万円以下の罰金
又は科料 |
ブレーキ等装置不良車の運転の禁止 |
政令で定める基準に適合する制動装置(ブレーキ)を備えていないため交通の危険を生じさせる恐れのある自転車を運転してはならない。 |
法第63条の9
第1項 |
5万円以下の罰金 |
反射器材等の装備義務 |
夜間、内閣府令で定める基準に適合する反射器材等を備えない自転車を運転してはならない。 |
法第63条の9
第2項 |
法第52条尾灯違反の場合;5万円以下の罰金 |
車道通行義務 |
歩車道の区別のある道路では車道を通行しなければならない。 |
法第17条 |
3月以下の懲役又は
5万円以下の罰金 |
左側通行等の義務 |
道路中央から、左側部分の左側端によって通行しなければならない。 |
法第17条 |
3月以下の懲役又は
5万円以下の罰金 |
交差点安全進行義務 |
交差点に入ろうとする場合、および交差点を通行するときは、「交差道路を通行する車両等」、「反対方向からくる右折車両等」「横断歩行者」に特に注意し、かつできる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。 |
法第36条第4項 |
3月以下の懲役又は
5万円以下の罰金 |
ライト点灯義務 |
夜間、道路を通行するときは、都道府県公安委員会が定める灯火をつけなければならない。 |
法第52条第1項 |
5万円以下の罰金 |
二人乗り等の禁止 |
乗車席以外の場所に乗車させて自転車を運転してはならない。 |
法第55条第1項 |
5万円以下の罰金 |
また、都道府県公安委員会が定める乗車制限(都道府県公安委員会が定める規定では16歳以上の者が6歳未満の幼児一人を幼児用座席に乗せて運転する場合など)に反して乗車させ自転車を運転してはならない。 |
法第57条第2項 |
2万円以下の罰金
又は科料 |
酒気帯び運転の禁止 |
何人も酒気を帯びて運転してはならない。 |
法第65条第1項 |
酒酔い運転は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
安全運転の義務 |
自転車のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通,、自転車の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 |
法第70条 |
罰則は3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
(過失の場合には10万円以下の罰金) |
信号に従う義務 |
信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等に従わなくてはならない。 |
法第7条 |
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金、(過失の場合10万円以下) |
○ 「歩行者・自転車専用信号機」があるときは、自転車はその信号に
従って通行しなければならない。 |
令第2条4項、5項 |
徐行義務 |
左右の見通しのきかない交差点に入ろうとするときや、「徐行」の標識のある場所を通行するときは、徐行しなければならない。 |
法第42条 |
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金、(過失の場合10万円以下の罰金) |
一時停止義務 |
一時停止標識のある交差点では、その交差点の停止線の直前で一時停止し、交差車両等の通行を妨げないようにしなければならない。 |
法第43条 |
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金、(過失の場合には10万円の罰金) |
自転車横断帯のない交差点での右折 |
あらかじめその直前からできる限り道路の左側端に寄って、交差点の側端に沿って徐行しなければならない。 |
法第34条第3項 |
2万円以下の罰金又は科料 |
合図の義務 |
左折、右折、転回、徐行、停止、後退、進路変更するときは、合図をしなければならない。 |
法第53条 |
5万円以下の罰金 |
路側帯通行 |
自転車は路側帯を通行することができる。路側帯を通行するときは、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。 |
法第17条の2 |
歩行者の通行を妨げた場合;2万円以下の罰金又は科料 |
都道府県公安委員会規則による運転者の遵守事項 |
都道府県規則により定められた運転者遵守事項に違反した場合
例 ; かささし運転、警音器の備えない自転車の運転、高音でラジオ等を聞いて安全に関する音等が聞こえない状態で運転する行為等の禁止 |
法第71条第6項
都道府県道路交通規則 |
5万円以下の罰金 |
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