Q 見通しの悪い交差点の通行の仕方は?
A
道路交通法の規定では、
見通しの悪い交差点では、徐行しなければならないことになっています。
見通しが極めて悪い交差点の場合には、
一旦停止した後、徐々に左右の安全を確認しながら進行しなければなりません。
Q 見通しの良い交差点では?
A
交差点の状況に応じて、交差する道路を進行する車両や歩行者などの有無を確認しながら、安全に通行しなければならないです。
Q 交差点での左方優先って?
A
道路交通法では交差点の通行方法について、その優先関係を定めています。
信号機により交通整理が行われている交差点では、もちろん信号に従わなければなりません。でも信号機のない交通整理の行われていない交差点では、
交差する道路を左方から進行してくる車両の進行を妨げてないとされており、このことを「左方優先」といいます。
Q 交通整理の行われていない交差点での優先関係は?
A
道路標識
「前方優先道路」の設置されてある場所では、前方の交差道路を通行する車両が優先になります。
また、一時停止規制(標識が設置されている)のある道路と無い道路が交差している場合には、一時停止規制の行われていない道路が優先ですので、確実に一時停止をして交差道路を進行する車両の通行を妨げてはいけません。
Q 左のような標識は何を意味するのですか?
A
青地に白抜きの右のような標識は、「優先道路」を意味します。この標識が対面に設けられている道路が優先道路になります。
Q その他にも優先関係はありますが?
A
交差道路の幅員の違いによる優先関係もあります。
自分の通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、その交差道路を通行する車両等の進行妨害をしないようにしなければならない(広幅員道路優先の原則)のです。
Q 右折車と直進の場合にはどうですか?
A
交通整理が行われており、たとえば右折矢印により通行する場合などはその信号に従うのですが、右折矢印信号の無い信号交差点やそもそも交通整理の行われていない交差点では、
右折車は直進車の進行を妨げてはならないこととされています。
対向直進車があるときは、その車両の通行を待ってから右折しましょう。
Q 信号機のある交差点で、たまたま停電などで信号が滅灯(消灯)してしまった場合にはどうしたらよいでしょうか?
A
信号機が故障したり、停電になったりして、滅灯(消灯)してしまうことがあります。この場合には
「交通整理の行われていない交差点」と言うことになるので、見通しが悪い交差点では
減速徐行して安全を確認しながら進行したり、左方優先などの
優先関係に従って進行しなければなりません。
Q 交差点で右折または左折しようとする車両のウインカーはどの時点で出したらいいのですか?
A
道路交通法施行令第21条では
合図の時期について、
左折するときは、
左折しようとする地点から30m手前の地点に達したとき、
右折するときは右折しようとする地点から30m手前の地点に達したときとされています。
Q 進路変更が伴うときに3秒前といわれているが?
A
右左折の合図は上に書いたとおりそれぞれ30m手前の地点に達したときですが、進路変更を伴う場合には、右左折のために進路を変更する3秒前に合図をしなければなりません。
あらかじめ中央車線側や左折車線に進路変更しようとするときはその行為の3秒前です。
したがって、進路変更をしたうえで右左折しようとすると
交差点の30m手前で、かつ進路変更する3秒前に合図を出すと言うことになります。
Q ちなみに50km/h で走行するとき、3秒前って何メートルですか?
A
50kmで走行しているとすると、
1秒間で13.9m走るので、3秒前は41.7m走行してしまいます。
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