チャイルドシート使用義務化に関する Q&A

   

Q1 幼稚園・保育園の送迎バスは、チャイルドシートの使用が免除されるのですか。
A1 幼稚園等の送迎バスでも、バス会社に委託して貸切バスで送迎している場合のほか、座席が幼児専用になっている幼児専用車の場合にはチャイルドシートを取り付けることができないので免除されます(第71条の3第4項、令第26条の3の2)が、座席にシートベルトが装備されている一般の車両を使用している場合には、チャイルドシートを取り付けることができるので使用義務は免除されません(ホテルや飲食店の送迎バスも同様)。

Q2 レン夕カ−を借りて幼児を乗せるときにもチャイルドシートは必要ですか。
A2 レンタカーや知人の車を借りた場合でも、幼児を自動車に乗車させるのならばチャイルドシートを使用しなければなりません。レンタカー会社によってはチャイルドシートを準備しているところがありますので、予約の際に確認してみましょう。

Q3 チャイルドシートは生後何ヶ月から必要なのですか。
A3 チャイルドシート使用義務の対象は6歳未満の幼児です。新生児であっても、マイカー等自家用自動車を利用して病院から退院する場合にはチャイルドシートを使用しなければなりません。乳児用ベッド(シート)を使用して赤ちゃんを大切に守りましょう。

Q4 座席にシ−卜ベルトが装備されていない車の場合、どうしたらよいのですか?
A4 座席にチャイルドシートを取り付けるためのシートベルトが装備されていない車の場合は、使用義務が免除されています。

Q5 政令に定めるやむを得ない事由として「運転者席以外の座席の数以上の数の者を乗車させるため乗車させる幼児の数に等しい数の幼児用補助装置のすべてを固定して用いることができない場合において、当該固定して用いることができない幼児用補助装置の数の幼児を乗車させるとき(法第57条第1項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。」と規定していますが、具体的はどのような場合ですか。
A5 乗車定員の範囲内で乗車させる場合に、乗車させる幼児のすべてにチャイルドシートを固定して用いることができないときには、固定して用いることが可能な分だけ使用すればよく、固定して用いることができない幼児については、チャイルドシートの使用義務が免除されます。

Q6 そうすると幼児を何人以上乗車させたらチャイルドシートをしなくてよいのですか。
A6 車の形状、構造及び乗車する幼児の年齢、体型、人数等によってきまりますから、一概にはいえません。

Q7 5人定員の車に幼児3人と両親が乗る場合でも、子供全員にチャイルドシートを使わなければならないのですか。
A7 車両の大きさや座席の形、チャイルドシートの種類によっても異なりますが、人数分のチャイルドシートを取り付けることができないのであれば、可能な最大限の数を取り付けるようにしてください。車種やチャイルドシートの種類によっては後部座席に三個のチャイルドシ−卜を固定することができるものもあります。

Q8 5人の定員の車に幼児3人、大人3人が乗ることがあるのですが、この場合にはどうしたらよいですか。
A8 車に乗る場合、全員がシ−卜ベルトやチャイルドシートを使うことが安全を確保するための最低条件です。しかし、現実には幼児全員にチャイルドシートを使おうとすると全員が車に乗りきれなくなる場合があります。車を買い換えることは困難ですので、その場合には最大限取り付け可能な数のチャイルドシートを使用すれば良いことになります。

Q9 タクシーや貸切バス、乗合バスの場合に使用義務が免除されるのはなぜですか。
A9 乗合バスやタクシーの事業者は、どのような体格の幼児を何人運送するのかはその直前まで分からない場合がほとんどで、どのタイプのチャイルドシートを何個用意すればよいか分からないことから使用義務を免除することとされたようです。

Q10 隣りの幼児が急病のため、近くの病院まで乗せていく場合にもチャイルドシートを使用しないといけないのですか。
A10 「応急の救護のため医療機関、官公署その他の場所へ緊急に搬送する必要がある幼児を当該搬送のため乗車させるとき。」には使用義務が免除されることになります。
 この規定が適用されるのは、救急車等の緊急自動車に限られるものではなく、例えば、深夜、幼児の急な病気で自家用車を使用して病院に向かう場合や、迷子である幼児を保護して、交番等に搬送する場合などで、緊急性があれば使用義務が免除されます。

Q11 皮膚病(例えばアトピー等)の子供で、担当の医師から「チャイルドシートを使用すると、かゆみが増して治療上好ましくない」と指導を受けました。この場合には使用しなくても良いですか。
A11 疾病、負傷又は障害のため幼児用補助乗車装置を使用させることが療養上又は健康保持上適当でない幼児を乗車させるときは、チャイルドシートの使用義務が免除されます。
 したがって、皮膚病(アトピー等)の症状がひどくてチャイルドシートを使用することが療養上適当ではないという医師の診断や指導があるなら免除されます。しかし、軽度の皮膚病の場合などでその療養上チャイルドシートを使用しても問題ないような場合には使用義務は免除されません。

Q12 除外事由に「負傷又は障害・・・・」という規定がありますが、この場合の障害には精神障害も含まれるのですか。
A12 精神的な障害(具体的には自閉症などの場合)によっては、チャイルドシートを使用することが療養上適当でない場合があります。このような場合にはチャイルドシートの使用義務は免除されることになります。

Q13 骨折などの負傷や身体に障害がある場合には、チャイルドシートを使用することが療養上又は健康保持上適当であるかどうか外見上明らかですが、自閉症など精神的な障害の場合には、診断書など証明する書類を提出しなければならないのですか。あらかじめ医師の診断書を準備しておく必要がありますか。
A13 無用なトラブルを避けるため、自主的に医師の診断書や障害者手帳などを準備しておいても結構ですが、これらを提出しないと違反となるわけではありません。

Q14 3歳半の子供なのですが、ジュニアシ−卜では駄目ですか?
A14 年齢ではなく体重や身長を目安に考えて下さい。チャイルドシートの基本的な分類、適応身長、体重等は「チャイルドシートコーナー」で示していますので参考にして下さい。
 あまり小さい子供がジュニアシートを使用すると、チャイルドシートの効果が十分に発揮されないばかりか、場合によってはサブマリン現象等により、シートベルトをすり抜けたり、腹部を圧迫したりする危険があります。発育の状態に応じて適切なチャイルドシートを使用して下さい。

Q15 2点式シートベルトの装備された車の場合、肩ベルトがないので学童用チャイルドシートを使用しなくてもよいのではないですか。
A15 学童用チャイルドシートには、単に座高の不足を補うばかりではなく、シートベルトを使用するときの骨盤の位置、幅を補う働きもあります。学童用シートをせずに単に2点式シートベルトを着用するだけでは、事故時などに
● 腰ベルトが骨盤にかからずにすり抜け(サブマリン現象)等が起こる
● おなかを極端に圧迫させて、腹部損傷等を起こす
などの危険があります。

Q16 「幼児に授乳等の日常生活上の世話ができないとき」に使用義務が免除されるようですが、どのような場合ですか。
A16 例えば、自動車乗車中に幼児に授乳したり、おむつを交換したりする必要が生じたときなど、運転者以外の者がチャイルドシートを一時的にはずさなければその世話を行うことができない場合には使用義務が免除されます。
 日常生活上の世話をしている間だけその使用義務が免除されるのであって、授乳等が終われば再びチャイルドシートを使用しなければなりません。
 幼児がチャイルドシートをいやがって泣いただけでは、この規定に該当しません。
 また、これら日常生活上の世話もできるだけ安全な路肩などに車両を停止させて行うようにしましょう。

Q17 チャイルドシートであればどのような形状のものを使用してもよいのですか。
A17 道路交通法上は、「道路運送車両法及び道路運送車両の保安基準の規定に適合しているもので、かつ使用させる幼児の発育の程度に応じた形状のチャイルドシートを使用すること」とされています。

Q18 一般にチャイルドシートと称されているものであればどれを使ってもよいのですか。
A18 販売店の店頭には、運輸大臣の型式指定を受けた「チャイルドシート」のほかに「補助用具」等と表示された商品が並んでいることがありますが、道交法上は「道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し・・・・」と規定されており、保安基準に適合した運輸大臣の型式指定(認定)を受けたもの又は同等のものでなければなりません。

Q19 運輸大臣の指定(認定)を受けたものか否かは、どこでわかりますか。
A19 運輸大臣の指定(認定)を受けたものには、チャイルドシートの背面や底に運輸大臣の型式指定(認定)マークが貼付されています。

Q20 シートベルト補助装置(補助用具)と称して、幼児がシートベルトを使いやすくする補助具が市販されているがこれを使用してもよいのですか。
A20 6歳未満の幼児には使用すべきチャイルドシートは、保安基準に適合しているものでなければなりません。したがって、6歳未満の幼児にシートベルトの位置や高さを調整するための用具を用いてシートベルトを使用していたとしても、チャイルドシート使用義務を履行したことにはなりません。

Q21 取扱説明書などに「助手席には取り付けるな」と書いてあるものがありますが、絶対だめですか。
A21 助手席にエアバッグが装備されている車には、乳幼児用チャイルドシートを後ろ向きで取り付けてはいけません。エアバッグが作動したとき危険です。やむを得ずチャイルドシートを助手席に取り付ける場合には、座席を一番後に引いて、背もたれを通常のアップライト(立たせた状態)で前向きに取り付けて下さい。
 なお、ジュニアシート(学童用シート)の場合には助手席に取り付けても大丈夫です。

Q22 購入前に試すことができますか。
A22 最近ではチャイルドシートの装着を試させてくれる販売店が増えてきました。購入を予定している販売店に相談してみましょう。また、チャイルドシートメーカーによっては車種別の適合表を出しているところもありますので、あらかじめ自分の車との相性を確認して取り付けが可能なものを購入しましょう。
 なお、関連情報はチャイルドシート連絡協議会のホームページでも提供しています。
                                      
Q23 チャイルドシートを車に取り付けたが、ずぐらつきます。大丈夫でしょうか。
A23 チャイルドシートは、しっかり固定して使用することが大切です。前後や左右にぐらつくようでは万が一の時十分な効果が得られませんし、ちょっとしたブレーキなどでチャイルドシートが横転したりして不測の車内事故を起こすおそれがあります。もう一度取扱説明書を読んで、ぐらつきが生じないようにしっかり固定して下さい。特に多い取り付け方の誤りは次の点です。もう一度チェックしてみて下さい。
○ チャイルドシートと車の適合性
  車との相性が悪い場合があります。メーカーが出している適合表等で確認してください。
○ バックル側の長さ(バックルの先端と座席面の間)が15cm以上ありませんか。
   シートベルトのバックル側が長いと十分な締め付けができません。
○ シ−卜ベル卜にねじれなどがないですか。
○ ロッキグクリップがチャイルドシートのベ−スと干渉していないですか。
○ シー卜ベル卜の通し穴は前向き取付け用と後ろ向き取付け用の二つあります。通し穴は誤っていないか。
○ チャイルドシートが座席の座面や背面にしつかり押し付けられていないことがあります。チャイルドシート座面に乗り体重をかけながらシー卜ベルトを引つ張って固定してください。
○ ロッキングクリップの取付位置、方法(表裏を誤っている場合が多い)は正しいですか。もう一度取扱説明書を読み返してください。

Q24 値段の高いチャイルドシートの方が安全なのですか。
A24 値段と安全は必ずしも比例しません.運輸大臣の認定を受けている製品は一定の基準をクリアしています。値段の高いものは、付加機能が多くなっているためです。選び方のポイントを確認してください。

Q25 子供がチャイルドシートをいやがり、泣いたりして困っているがどうしたらよいですか。
A25 チャイルドシートを使用することは「車に乗るときのしつけ」です。
● 泣いてもそのままにしておくくらいの毅然とした姿勢でしつける。
● 長時間乗せたままにせず、こまめにパーキングや駐車場に入り気分転換をさせる。
● 特に夏などは車内温度、湿度などに配慮する。
● 子供の好きなおもちゃを与えるとか、好きな音楽を聞かせる、歌を歌ってあげる、話しかけてあげるなどして、気を紛らわせる。
 泣いたからといって、すぐにチャイルドシートから降ろしたり、抱っこしたりすると逆効果です。子供安全を守るための「しつけ」です。時には鬼にもなりましょう。

Q26 チャイルドシートを譲ってもらう時、どのような点に注意したらよいですか。
A26 次の点に特に注意して下さい。
● 事故歴や強い衝撃を与えたことがないこと。
● ひび割れや欠損など外観のいたみがないこと。
● あまりに古いものでないこと(製造後の期間があまり経過していると樹脂等の劣化のおそれがある。)。
● 必要な部品、付属品(特にロッキングクリップ)が全部そろっていること。
● 取扱説明書があること。

      Cyoさん Home Page