トレーラーハウス

〜 2.5mを超える幅のトレーラーハウスは勝手に走れない 〜


トレーラーハウスとは

トレーラーハウスは、「タイヤがついたプレハブ住宅」のようなもので、建物自体(基礎)に車輪がついているのだ。
キャンピングカーの類である。場所を移動しながら使用できる住宅なので、便利といえば便利である。
最近では某芸能人などがキャビンや別荘などとして使ったり、いろいろなイベントなどでも活躍している。

その形態から一見して住宅であるが、一定の要件を満たしているものについて、国土交通省では、建築物ではなく車両という枠組みでとらえている。
したがって、固定資産税の対象などにもなっていない。

それ故に問題もある。
日本国内で製造しているトレーラーハウスは、その幅が2.5m以下でありキャンピングカーのようにある程度自由に移動することが可能である。
日本では道路法などにより、道路を通行できる車両としては2.5m以下と定めているし、保安基準でも車両の幅は2.5m以下とされていることから、国産の製品はこの基準を意識して製造されているのからある。

このようにトレーラーハウスは、キャンピングカーと同じように、牽引する自動車(トラクター部)により牽引されるトレーラーハウスは車両であり、日本の道路の基準などから通行に制限がある。

近年トレーラーハウスが輸入されるようになり、その一部に、この基準を超える大きなトレーラーハウスがある。
特に日本国外で生産されたものについては日本の公道を走行することを前提としていないものが多い。
それ故に移動上の問題も多い。ただ、一般的にこのような場合に「特殊車両通行許可認定車両」としての認定申請を国土交通省に行い許可を得ることで通行することが出来る。
とは言え、搬送する場所の道路の幅員などによっては許可されないこともあるし、そもそも3.5mを超えるような幅を有するトレーラーハウスは通行が困難であることから許可されない場合もある。

このことは日本の道路事情からすればやむ得ないのである。
一般道路の車線幅員は2.5m以下、一級道路といわれるところでも3mである。

現実にトンネルに引っかかりそうになりながら走行したり、高速道路を最低速度(50km/h)以下の低速で走行したりしている違法走行しているトレーラーハウスがある。
いくら便利な製品だからといっても、道路を我が物顔に専用して他の車両の通行を排除したり、一般の走行車両の安全に支障を来したり、他の運転者に不安を与えていることはいかがなものでしょうか。
トレーラーハウスは、場所を移動しながら使用することが出来ることから住宅の概念でなく車両の概念としてとらえているのであり、そもそも日本の道路事情等から一定規模以上の大きさのものは自由に場所を移動させることが出来ないので、日本にはなじまない(解釈上車両と言うことが)のではないかという声も聞く。
また、車両の基準をも満たしていないのであって、ただ引っ張って動かすことが出来るだけでは・・・・いかがなものかという意見もある。

まだ大きな事故が起きていないからよいが・・・いつ起きてもおかしくない!!

安全な通行をするためにも、運転者が、利用者が誇りを持って運転できるよう通行許可などの手続きをした上で走行すべきである。

<参考>
 「トレーラーハウスのうち下記3項目に該当するものは建築物である」とされている。
  
   1.トレーラーハウスの移動に支障のある階段ポーチがあること。
   2.給排水・ガス・電気・電話・冷暖房等のための設備配線配管をトレーラーハウスに接続する方式が、
     着脱式(工具を要さずに取り外すことが可能な方式)でないもの。
   3.その他トレーラーハウスの規模(床面積・高さ・階数等)・形態・設置状況から、随時かつ任意に移動できるとは認められないもの。

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