Q 自転車は「歩行者」ですか?「くるま」ですか?
A 道路交通法では自転車は「軽車両」という分類になり、軽車両は「車両」という中に含まれます。

Q ということは、乗用車やトラックと同じ扱いですか?
A 道路交通法で「車両は・・・」と規定されている場合には、自転車も含まれます。そのほか自転車や軽車両に限定して適用される道交法上の規定もあります。

Q 自転車に限定して適用されるルールにはどういうものがありますか?
A 例えば、自転車の並進走行の禁止(道交法第19条)、二人乗りの禁止(法第57条第2項)などがあります。

Q 「自転車の並進走行の禁止」ってどういうことでしょうか?
A 自転車が2台以上並んで走ってはいけません(図のような道路標識等により並進することができることされているところは除く。)。罰則は2万円以下の罰金又は科料。

Q 自転車のハンドルと後部に子供を乗せているのを見かけるけどいいのですか?
A 「二輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。」とされています。そして、各都道府県の道路交通法施行細則等では、幼児を乗せる場合について「16歳以上の運転者が幼児用座席を設けた自転車を運転する場合には、その幼児用座席に6歳未満の者を1人に限り乗車させることができる」などと定められています。
 したがって前後に乗せているのは違反になります。前後に乗せるとふらついたりして危険です。各都道府県の道路交通法施行細則等を確認してください。

Q 自転車で歩道を走る行為は違反ですか?
A 図のような「歩道通行可」の道路標識の設置された歩道では、自転車も歩道を通行することができます。でも通行中に、歩行者の通行を妨げてはならないとされています。
 
Q 歩道通行可の歩道を自転車で走行する時はどうすればよいですか?
A 歩道の車道寄りの部分(歩道に白線と自転車の表示がある場合はそれによって指定された部分)を通行します。また、歩行者があるときは徐行し、又は一時停止して歩行者の進行を妨げてはならないこととされています。あくまでも歩行者が優先です。

Q 車道の左側端を自転車で走っていると右のようなマークが道路に書いてありましたが、どうすればよいですか?
A 図は、「普通自転車交差点進入禁止」という標示です。普通自転車つまり二輪の自転車が交差点又はその手前の直近で当該交差点に入ってはならないことを示す必要がある個所に標示されています。この標示のあるところでは、安全のため自転車は歩道に入り、交差点では自転車横断帯や横断歩道を利用してください。

Q 自転車は交差点ではどこを通行すればよいですか?
A 自転車横断帯等のない交差点では、道路の左側端を交差道路の交通に注意して、また、付近に自転車横断が設けられている場所ではその自転車横断帯を、横断歩道が設けられている場所では自転車を押して横断することになります。もちろん信号機があるところでは信号に従いましょう。

Q 自転車に「ベル」を付けることも義務なのですか?
A都道府県道路交通法施行細則等によって「警音器の整備されていない自転車を運転しないこと。」と定められています。安全のためにも自転車にベル(警音器)をつけましょう。

Q 自転車から物を投げる人がいますが、罰則はないのですか?
A 道路において進行中の車両から物を投げることは禁じられています。もちろん自転車も対象になり、これに違反すると5万円以下の罰金になります。

Q 駅前などに自転車が放置されていますが?
A 自転車を放置することは、街の美観を損ねたり、交通の妨害となるばかりではなく、災害時等に緊急自動車の通行を妨げたりして大変危険です。
 放置自転車は、「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」に基づいて、市区町村等によって、整理、撤去等される場合があります。自転車を駐車するときは、自転車用駐車場(駐輪場)等にきちんと置くことが必要です。

Q そのほかに、自転車に関してどんな規定がありますか?
A 主なものは次の通りです。
 ○ 道路標識等により、通行を禁止されている部分を通行してはならない。
 ○ 夜間に自転車の前照灯(ライト)を点灯しなければならない。
 ○ 傘さし運転など不安定な方法で自転車を運転してはならない。
 ○ 自転車のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通自転車の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
 ○ 右折・左折または進路を変更するときは、合図をしなければならない。
 ○ 何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
 ○ 一定基準に適合する制動装置(ブレーキ)を備えていない自転車を運転してはならない。
 ○ 夜間一定の基準に適合する反射器材等を備えない自転車を運転してはならない。
などです。
  そのほか道路交通法で定める自転車関係の規定を抜粋しました。こちらをご覧ください。


Q 自転車と歩行者がぶつかった場合も交通事故になるのですか?
A そうです。運転免許の制度はありませんが、自転車も車両ですから、車両の運転者としての義務が課せられています。もし交通事故の当事者になった場合には警察に届け出なければなりません。

Q 自転車と歩行者の事故の場合、自転車側にも責任があるのですか?
A もちろんです。自転車側に過失があればその責任(刑事責任と民事責任)を負うことになります。刑事責任としては重過失致死傷罪(刑法第211条)などの罪が適用されます。また民事上の責任としては死傷した相手方に対する損害賠償責任が生じてきます。

Q 事故の損害賠償に対応するための自転車に掛ける保険はありますか?
A 万が一の自転車事故のとき、相手方への賠償を目的とした保険(自転車保険など)があります。詳しくは、保険会社、自転車販売店等に聞いてください。
 過去には、中学生が起こした自転車事故で、子供に自転車の安全な乗り方などの指導を怠ったとして両親に損害賠償責任を命じた判例もあります。また、損害賠償額が数千万円になった例もあります。

Q 自転車の「TS保険」とはどういうものでしょうか?
A 正確には「TSマーク付帯保険」といい、自転車保険の一種です。これは、自転車安全整備士による点検、整備を受けた安全な普通自転車であることを示すTSマークに付加された保険です。

Q 具体的にはどのようなものですか?
A この保険の対象となるのは、保険有効期間中のTSマークが貼付された自転車に搭乗中の人。保険の有効期間は、TSマークに記載されている点検日から1年間です。
 TSマーク付帯保険の補償内容には、「傷害補償」と「賠償責任補償」があります。
 「傷害補償」は、TSマークが貼付されている自転車に搭乗している人が、交通事故によって事故の日から180日以内に入院、死亡又は重度後遺障害を被った場合に保険金が支払われます。
 「賠償責任補償」は、自転車搭乗者が第三者に死亡又は重度後遺障害を負わせたことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が相手方(死傷者)に支払われる制度です。


Q 自転車の「防犯登録」ってどういうものですか?
A 「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」が平成6年6月に施行され「自転車防犯登録」が義務付けられました。
 自転車を利用する者は、その利用する自転車について防犯登録を受けなければなりません。
 「自転車防犯登録」をしていれば盗難などの被害に遭った場合、自転車が返還されやすくなります。

Q 自転車防犯登録に有効期間はあるのでるか?
A 自転車防犯登録は登録した日から10年間です。10年経過後は再度防犯登録をする必要があります。
 
Q 自転車が盗まれたときはどうしたらよいですか?
A 防犯登録した際に交付された「防犯登録カードお客様控」を持って、近くの警察署又は交番に行って被害届を出しましょう。盗難にあった自転車が発見されると、登録番号若しくは車体番号から持ち主を特定して所有者に連絡が行くことになります。
 
Q 登録した都道府県内で転居又は氏(姓)等が変わったときの手続きはどうしたらよいですか?
A 住所や氏(姓)等が変わった場合は、登録をした自転車販売店又は取扱店に「防犯登録カードお客様控」を持って行って、変更の手続きをしましょう。
 
Q 登録した都道府県と異なる都道府県に引っ越ししたときはどうしたらよいですか?
A 防犯登録の制度は都道府県単位で行っているので、転居先で新たに登録の手続きをすることが必要です。
   
Q 自転車を友人や知人から譲り受けたときはどうしたらよいですか?
A あなたの身分や住所を証明する書類を持って近くの「自転車防犯登録所」の看板のある自転車店等で登録の手続きをしてください。前の所有者が登録をしていても、新しい所有者は新規登録することになります。
 

Q 「自転車安全整備制度」ってどういうものですか?
A 「自転車安全整備制度」というのは、自転車利用者の要望に応じて自転車安全整備店の自転車安全整備士が、自転車の点検・整備を行い、その自転車が道路交通法令等に定める安全な普通自転車であることを確認し、その目印としてTSマーク(傷害保険・賠償責任保険付)を貼付するというものです

Q 「自転車安全整備士」ってなんですか?
A 財団法人日本交通管理技術協会が実施する「自転車安全整備技能検定」に合格し、自転車の点検整備と安全利用の指導について専門的な技能をもっていると認められた人のことをいいます。この検定に合格した人には「自転車安全整備士之証」が交付されます。 
 
Q 「自転車安全整備店」というのはどういうお店ですか?
A TSマークを取り扱うことができる自転車店のことです。一定の要件に合致する自転車整備店が財団法人日本交通管理技術協会に登録申請をして、審査を受けるんだ。登録されると、自転車安全整備店の章(店章)が貸与されます。
 また、自転車安全整備店には3年毎に登録の更新が義務付けられています。

Q 「BAAマーク制度」というのはどういう制度ですか?
A 「BAAマーク制度」というのは、「安全で長持ちする自転車」を目標に、乗る人の安全を第一に考えて、安全性の向上と環境保全を目的として定めた「自転車安全基準」に適合した自転車に貼り付けられるマークの制度のことです。
 ブレーキやペダルはもちろん、照明やねじの1本1本まで、細部にわたるポイントに厳しい基準を設定し、耐久テストや衝撃テストも加え、品質を確かめられた自転車だけが、「BAA」マークを付けることができます。
 この自転車安全基準に適合した自転車には、フレームの立パイプ前側の見やすい場所にBAAマークが付いています。

Q 観光地などに自転車タクシー(ベロタクシー)というのがあり、お客を2人乗せていますがよいのでしょうか?
A 自転車の定員は、各都道府県の実情に応じて道路交通規則などで定められています。例えば沖縄県では沖縄県道路交通法施行細則で「他人の需要に応じ、有償で、自転車を利用して旅客を運送する事業の業務に関し当該事務に従事する者が、1人又は2人の者をその乗車装置に応じて乗車させている場合」とし、また、東京都道路交通規則では「二輪の自転車以外の軽車両には、その軽車両に本来設けられている乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。」と、二輪以外の自転車の場合には設けられている乗車装置の範囲で乗車させることができることになています









                      

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