自転車に関する質問コーナー その2
Q 「自転車」の定義はありますか〜
A いわゆる「自転車」と称されるものには様々な種類があるけど、道路交通法では、「ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ人の力により運転する二輪以上の車であって、身体障害者の車イス、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの」と定義されています。

Q 自転車って「車」の分類ですよね?
A 道路交通法で「普通自転車」は「車両(軽車両)」と定義されており、軽車両も車両に含まれることから、法律的には、自動車やバイクと同じ分類なんです。

Q 「普通自転車」って?
A 道路交通法で自転車は「普通自転車」と「それ以外の自転車」に分かれています。
「普通自転車」とは、「車体の大きさ及び構造が内閣府令に定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で他の車両を牽引していないもの」(道路交通法第63条の3)と定められています。

Q 「内閣府令に定める・・」というけど、どういう基準なの?
A ここでいう内閣府令とは「道路交通法施行規則」のことです。この施行規則に「自転車に関する基準」が規定されているんだ。これによると普通自転車は、
 ○ 車体の大きさは、長さが190センチメートル、幅60センチメ−トルを超えないこと
 ○ 車体の構造として、側車を付けていない、運転者席以外の乗車装置を備えていない(幼児用座席は除く)、制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること
 ○ 歩行者に危害を及ぼすような鋭利な突出部がないこと
とされているんです。

Q その他にも自転車の規格や基準はあるの?
A たとえば自転車の制動装置(ブレーキ)や反射器財についても定められており、その「基準に適合する装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれのある自転車を運転してはならない。」とされているんです。
 ちなみに、その基準を見ると
  ・前後輪を制動する装置である
  ・制動速度が10キロメートルの時に3m以内で円滑に停止させる性能を持っていること
また反射材についても
  ・夜間後方100mの距離から車のライトで照射した時に反射光を容易に確認できるものであること
  ・反射光の色は橙色又は赤色であること
という基準が示されています。
その他にもいわゆるJIS規格や業界の内部規格などがあります。

Q 動力を用いない乗り物には、自転車以外にもキックボードや一輪車などがあるがこれも車両になるのでしょうか?
A  キックボードや一輪車は自転車の要件に該当しないので車両には含まれません。キックボードは区分上「遊具」となるんだ。そして道路交通法上、「遊具」は交通頻繁な道路で遊ぶことは禁止されています。

Q  「幼児用の三輪車」や「足踏みの車」のようなものは?
A  いずれも軽車両には該当しません。
 就学前の子供が乗車する程度の大きさのものとして作られた自転車や三輪車で、かつ走行制動操作が簡単な自転車は「小児用の車」と解されており、これらは軽車両から除かれています。

Q 身体障害者の車イスや幼児用の車はどうなの?
A 道路交通法第2条3項で、「身体障害者用の車イス歩行補助車等又は幼児用の車を通行させている者、自動二輪車や原動機付き自転車などを押して歩いている者」は「歩行者とみなす」とされているので、歩行者として扱われることになります。


【自転車の乗り方】
Q 自転車を利用するとき裾たぐりをした方が良いと聞いたけど?
A 自転車を利用する時に、ズボンの裾が自転車のペダルに絡まったりすることがあるよね。裾たぐりをしたり写真のようなバンドを使用することで裾が絡まるのを防止することができるんだよ。反射材のついているバンドもあるので安全のためには利用したほうがいいよね。
 スカートで自転車を運転中に車輪などにスカートが巻き付いて転倒した例などもあるので注意してね。

Q 自転車に乗るときの服装って何か決まりがあるの?
A 交通の教則には、「自転車に乗るときには、運転者から見やすいように、明るい目立つ色の衣服を着用するように・・・・」とされているんだよ。

Q 車道左端に青色ペイントを施したところがあるけどなあに?
A 最近、車道の端の部分に青色などでカラー舗装してあるところを見かけるよね(写真)。これは自転車利用者の安全な通行を確保するために自転車が通行すべき場所として区分してこれを明示するために塗装しているんだよ。場所によっては、公安委員会が「自転車専用通行帯」として指定しているところもあるので、路面の標示(自転車のマーク)や標識、案内板などが設けられているので確認してね。安全のため自転車はこの部分を利用しようね。

Q 自転車は道路を横断するときどこを横断すればいいの?
A 付近に自転車横断帯があればその自転車横断帯を通行しないといけないんだよ。

Q 自転車横断帯が離れている場合があるけど・・
A そうだね。法律では「付近に自転車横断帯がある場合にはそこを通行すること」とされているので、交差点などにある自転車横断帯(写真)を使って横断するようにしようね。
 一般的には交差点や交差点付近に設けられた自転車横断帯には自転車専用信号機がついていことが多いので、自転車も安心して横断できるよ。 

Q 横断歩道を通行してもいいの?
A  横断歩道は歩行者の横断のための場所なので、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除いて、自転車に乗ったまま通行してはいけないんだよ。

Q ということは、通行の妨げにならないときは自転車に乗ったまま通行してもいいの?
A  そうだね。今回の法改正で、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのないときは乗って通行できることになったんだよ。

Q へえ〜そうなんだ。その場合にはどの信号に従うの?
A 横断歩道を自転車に乗って通行するときは、従来の歩行者用信号に遵えばいいんだよ。
 今回の法改正にあわせて、横断歩行者用の人の形をした記号の信号灯火(歩行者用信号)の意味も変わったんだよ。
 具体的には、人形の形の記号を有する青色の灯火(写真)の場合、
    @ 歩行者は進行することができる。
    A 普通自転車は横断歩道において直進をし、又は左折することができる。
という二つの意味を持つことになったんだよ。
 したがって、他の歩行者等がなく歩行者の通行を妨げるおそれがないときに横断歩道を自転車に乗って通行する場合には歩行者用の信号に従えば良いことになったんだ。

歩行者用灯火の意味
人の形の記号を有する
青色の灯火
1 歩行者は、進行することができること。
2 普通自転車(法第63条の3に規定する普通自転,車
 をいう。以下この条及び第26条第3号において同じ。)
 は、横断歩道において直進をし、又は左折することが
 できること。
人の形の記号を有する
青色灯火の点滅
1 歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道
 路を横断している歩行者は、速やかに、その横断を終
 わるか、又は横断をやめて引き返さなければならない
 こと。
2 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の
 横断を始めてはならないこと。
人の形の記号を有する
赤色の灯火
1 歩行者は、道路を横断してはならないこと。
2 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の
 横断を始めてはならないこと。

Q 車道を通行中の自転車は横断歩行者用信号に従うべきか?それとも一般的な車両用の信号機に従うべきですか?
A 横断歩道以外を通行中の自転車は、原則として一般的な車両用信号機に従うべきですね。ただし「自転車専用」又は「自転車歩行者専用」という補助板の付いた信号(歩行者用信号が多いが・・)がある場合には、その信号に従わなければなりません。
詳しくはこちらのブログで→http://blogs.yahoo.co.jp/rnaga99/43582621.html 


Q 近くに自転車横断帯や横断歩道がない場合にはどうしたらいい?
A そのような場合には、左右の見通しのきくところを選んで車の途切れたときに直角に横断してね。ただし斜めに横断すると左右が見通せなかったりして危険なのでやめてね。

Q 交差点を右折するときは・・・
A 道路中央付近から右折する自転車がいるけど危険だね。自転車は二段階右折を行うよう定められているんだよね。つまり図1のような信号のある交差点では、まず信号機Aの青信号で直進し方向を変えて右折する方向の信号機Bが青になるのを待って進行するんだよ。


<歩道通行>
Q 自転車はどこを走ればいいの?
A 自転車は原則として車道と歩道の区分のある道路では、車道の左側端に寄って通行しなければならないとされているんだ(法第18条第1項但書)。また、自転車道のあるところでは、道路工事など場合を除いて、自転車道を走行しなければならないんだよ。

Q えっ、歩道を走ってはいけないの?
A 原則は車道左端を走ることとされているんだよ。でも歩道に自転車通行可の道路標識が設置されている場所や道交法に規定される一定の場合には認められるんだよ。

Q 罰則はあるの?
A  これに従わない場合には3月以下の懲役又は5万円以下の罰金なんだよ。

Q 普通自転車が歩道を通行することができる場合ってどんなとき?
A 道路交通法第63条の4で「普通自転車の歩道通行」について規定されているよ。具体的には
 ○ 道路標識等によって普通自転車が通行できることとされているとき(写真ような標識がある)
 ○ 13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が普通自転車を運転しているとき。
 ○ 道路工事や連続した駐車車両などのため車道の左側部分を通行することが困難な場所を通行する場合や著しく交通量が多く、車道の幅が狭いなどのために自動車との接触事故の危険がある場合、普通自転車の通行の安全を確保するためその普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるときには歩道を通行することができることとされているんだ。

Q 歩道では自転車と歩行者どちらが優先?
A  歩道は歩行者の用に供する道路の部分であるので、歩行者優先だね。歩道を普通自転車で通行することができる場合でも歩道の中央から車道寄りを「すぐに停止できるような速度で徐行」しなければならないんだ。そして歩行者の通行を妨げるような場合には一時停止しなければならないんだ。

Q えっ、歩道を通行するときは徐行しないといけないんだ?
A  そうだよ。原則は歩道は歩行者が通行するところだからね。