Q 携帯電話を運転しながら使用してはいけないことはわかっているが、やはりかかってきた電話に出てはいけないですか?
A 走行中はまずいですね。走行中に携帯電話等を手に持って、「通話する」、「メールの送受信をする」などの行為をすると違反になります。これらの行為に対する罰則は、「5万円以下の罰金」ですが、交通反則通告制度の対象となり、いわゆる「青切符」で処理されます。違反点数は1点です。

Q 以前は使用しただけでは違反でなかったと思いますが・・?
A 平成11年の道路交通法の改正によって、携帯電話等を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示装置を注視することによって、道路における交通の危険を生じさせた者」(第119条第1項第9号3) は違反の対象とされましたが、その後、平成16年の道路交通法の改正で「携帯電話等を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者」(第120条第1項第11号)も処罰の対象となったのです。

Q どう違うですか?
A 第120条第1項第11号の罰則対象行為は、走行中に携帯電話を手に持って、通話したり、メールの送受信をしたり、ディスプレイ部分を注視したり、インターネットをみたりする行為そのものですが、第119条第1項第9号3は、携帯電話等を通話や画像装置をみること(注視)によって、交通事故を起こしたり、他の車両にブレーキを踏ませるなど危険な状態を生じさせた場合に処罰の対象となるのです。

Q では運転中に電話がかかってきたときやメールが来たときはどうしたらいいですか?
A 携帯電話は必要なですが、車を運転する際には、「携帯電話はドライブモードにする」ことが大切ですね。「通話する時やメールを確認するときは駐車場など安全な場所に停車する」などしてからにしましょう。安全運転の基本動作です。

Q イヤホンマイクなどを使っても通話はだめですか?
A 道交法上は、携帯電話を手に保持して(持って)、通話することが違反の対象になりますので、イヤホンマイクなどのハンズフリー装置を使用する場合には違反にはなりません。
 ただし、通話に気をとられたりして前方に対する注意が散漫にならないようにしなければなりません。

Q 罰則はどう違うのですか?
A 交通上の危険を生じさせた者に対する罰則は、道路交通法第119条第1項第9号3で、「3か月以下の懲役または5万円以下の罰金」とされていますが、これについても交通反則通告制度が適用され、反則金を支払うことにより正式な裁判等にはなりません。ただし、事故に至った場合には交通反則通告制度の適用除外です。(違反点数は2点) 。また、第120条第1項第11号の保持使用の場合には「5万円以下の罰金」で反則通告制度の適用対象であり、違反点数は1点です。

Q 携帯電話に保存した音楽を聞きながら自動車を走行することは違反になりますか?
A イヤホンで音楽を聴きながら自動車を運転してもその行為だけでは直ちに違反にはならないかも知れません。しかし都道府県の道路交通規則などで「イヤホンなどで音を大きくして聴きながら運転する行為」を禁止しているところがありますので注意が必要ですね。
 また、走行中に音楽の入っている携帯電話を操作する際に、デスプレイをみたりすると画像注視違反になりますので注意しましょう

Q カーナビやカーテレビを注視しているだけでは違反にはならないと聞いたのですが本当ですか?
A カーナビやカーテレビなど固定されているものは、手に保持してみるものではないことから、第120条第1項第11号の「保持し、注視」には該当しません。ただし、その結果「道路における交通の危険を生じさせた者」は第119条第1項第9号3に該当して違反になります。

Q 「注視」はどのくらいの時間を言うのですか?
A 一概に何秒と言うことはないですが、1秒程度のちらりちらりとみる行為でも、何度か繰り返してみていたとすれば注視に該当すること場合もあります。

<参考>
携帯電話等の使用に関する規定をまとめると以下のとおりです。

道路交通法第71条5の5の規定
 「自動車又は原動機付自転車を運転する場合は、停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。これを「無線通話装置」という)を通話(傷病者の救護等の緊急やむを得ずに行うものを除く)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと」



罰則の対象となる行為と罰則等の内容

1.「携帯電話使用等(手で保
持)」
2.携帯電話使用等(交通の危
険)」
違反行為 「携帯電話等を通話のために使用し、又は
自動車若しくは原動機付自転車に持ち込
まれた画像表示用装置を手で保持してこ
れに表示された画像を注視した者」
 (第120条第1項第11号)
「携帯電話等を通話のために使用し、又は
自動車若しくは原動機付自転車に持ち込ま
れた画像表示装置を注視することによっ
て、道路における交通の危険を生じさせた
者」
 (第119条第1項第9号3)
罰 則 走行中に携帯電話等を手に持って「通
話する」、「メールの送受信をする」、「デ
ィスプレイ部分を注視する」
などが該当す
る。
 これらの行為に対する罰則は、「5万円
以下の罰金」
です。
 交通反則通告制度が適用される。
(違反点数は1点)
携帯電話等を使用したり、カーナビゲーシ
ョンや携帯電話のディスプレイ部分を注
することによって交通の危険(例えば交
通事故やブレーキをかけさせるなど)を
起こした場合
が該当する。
 罰則については、「3か月以下の懲役ま
たは5万円以下の罰金」
です。
 交通反則通告制度が適用される。
 ただし、事故の場合には交通反則通告制
度の適用除外です。
 (違反点数は2点)
参 考 カーナビゲーションや自動車テレビで固定したものは
手で保持するものではないので、注視しただけでは
罰則の対象とはならない。



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