Q1 高齢運転者等専用駐車区間制度にいう高齢運転者等標章自動車(標章車)って何に?
A1
 標章車とは、
 @ 高齢運転者等が運転すること
 A 届出をした登録(車両)番号の普通自動車であること
 B 運転者自身が交付を受けた高齢運転者等標章を車両の前面に掲示すること
 の3条件をすべて満たした車両を言うんだよ。


Q2 高齢運転者等専用駐車区間制度って
A2
 高齢運転者等専用駐車区間制度というのは、図1のような道路標識が設置されているところでは、駐車禁止場所であっても標章車を駐車をすることができるというものなんだ。

Q3 何故このような制度ができたの?
A3 
 これは,身体機能の低下が運転に影響を与えるおそれがある高齢運転者等を、安全で快適な駐車環境を提供することにより支援し、交通事故の防止を図ることを目的としてできた制度だよ。
 また、一定の障害がある方や妊娠中・出産後8週間以内の方も、身体機能の制限が運転に影響を与えるおそれがあることから、同じくこの制度の対象として支援することになったんだよ。

Q4 交通規制が実施された場所では、標章車以外の車両が駐車した場合にはどうなるの?
A4 
 標章車以外の車両が駐車したときは駐車違反となるんだよ。
 単に高齢者だからとか言うだけではダメであって,Q1の標章を付けた車でないと違反になるんだよ。

Q5 図2の道路標識との違いは?
Q5
 図2は標章車のみが駐車をすることができる高齢運転者等専用時間制限駐車区間を示す標識だよ。
 ここでは短時間の需要に応じるためパーキングチケットとかパーキングメーターが備えられているんだ。指定の時間を超過して駐車していると,標章車でも違反になるんだよ。

Q6 この制度の対象となる「高齢運転者等」とは?
A6
 この制度の対象者である「高齢運転者等」とは、普通自動車を運転することができる運転免許(大型、中型又は普通の第1種又は第2種免許)を受けた方であって、
 @ 70歳以上の高齢者(高齢者マークの対象者)
 A 両耳の聴力が補聴器を用いても10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない程度の聴覚障害を理由に普通自動車対応免許に条件を付されている方(聴覚障害者マークの対象者)
 B 肢体不自由を理由に普通自動車対応免許に条件を付されている方(身体障害者マークの対象者)
 C 妊娠中又は出産後8週間以内の方
のいずれかに該当する方が対象になるんだよ。

Q7 申請はどうすれば
A7
 標章の申請は、最寄りの警察署等で行えます。
 申請には、申請書のほか、
 ○ 運転免許証
 ○ 届出をする普通自動車の自動車検査証
 ○ 妊娠中又は出産後8週間以内の方は、母子健康手帳、妊娠証明書、戸籍謄本等の妊娠の事実又は出産の日を証するに足りる書類
 が必要です。

Q8 他県で交付された標章も使えるの?
A8
 どの都道府県公安委員会が交付をしたかにかかわらず、全国で使用できるよ。

Q9 標章車以外の車両が高齢運転者等専用場所等に駐車した場合には
A9
 駐車違反になるんだよ。

Q10 罰則は?
A10
 高齢運転者等専用場所等で標章車以外の車両が違法駐車した場合の放置違反金・反則金の額は、高齢運転者等専用場所等以外であった場合の金額に2,000円を加えた額になるんだ。
 たとえば普通車の場合、放置違反金・反則金の額は15,000円ですが、その場所が高齢運転者等専用場所等であった場合には17,000円になるんだ。

Q11 基礎点数は?
A11
 基礎点数は,高齢運転者等専用場所等であっても、他の場所と同じだよ。

Q12 高齢運転者等が高齢運転者等専用場所等に駐車する場合でも違反になることがあると聞いたけど?
A12
 そうだね。高齢運転者等専用場所等では、標章の交付を受けていても、
 ○ 標章の交付を受けた本人以外が運転していた場合
 ○ 標章に登録(車両)番号が記載されていない車両を駐車した場合
 ○ 車両の前面に標章を掲示していない場合
 には、駐車違反となるので注意が必要しよう。
  また、駐車の方法に従って駐車をする必要があるので、高齢運転者等専用時間制限駐車区間に駐車をする場合はパーキング・メーターを作動させる、パーキング・チケットを掲示する、標識によって表示されている時間を超えて駐車しないなど時間制限駐車区間における駐車の方法に従う必要があるんだよ。
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高齢運転者等専用駐車区間制度Q&Aコーナー
平成22年4月19日施行