相変わらず低いシートベルトの着用について |
2011年秋のシートベルト着用実態調査結果が発表された
それによると、
高速道路における着用率は
運転席は 99.3%
助手席は 97.3%
後部座席 63.5%
一般道路における着用率は
運転席は 97.5%
助手席は 92.7%
後部座席は 33.2%
ということで近年下表のような状況で推移している。
14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | ||
一般道路 | 運転席 | 88.1 | 89.4 | 90.7 | 92.4 | 93.8 | 95.0 | 95.9 | 96.6 | 97.3 | 97.5 |
助手席 | 75.2 | 75.2 | 78.5 | 80.3 | 83.4 | 86.3 | 89.2 | 90.8 | 92.2 | 92.7 | |
後部座席 | 6.7 | 6.9 | 7.5 | 8.1 | 7.5 | 8.8 | 30.8 | 33.5 | 33.1 | 33.2 | |
高速道路 | 運転席 | 97.1 | 97.4 | 97.3 | 97.7 | 98.2 | 98.5 | 99.0 | 99.2 | 99.2 | 99.3 |
助手席 | 90.6 | 91.4 | 91.3 | 92.1 | 93.0 | 93.5 | 96.4 | 96.9 | 97.0 | 97.3 | |
後部座席 | 9.3 | 11.0 | 11.5 | 9.8 | 12.7 | 13.5 | 62.5 | 63.4 | 63.7 | 63.5 |
平成19年に道路交通法の法改正が行われ、シートベルト着用が努力義務から着用義務に変更になったことから、一気に後部座席の着用率が向上したものの、その後横ばい状態で推移している。
平成19年の道路交通法の改正では、高速道路における後部座席のみ行政処分の附加点数を1点附加することとしたものの、一般道路における点数化は当分の間見送ることとしたところである。
そのためか、一般道路における後部座席のシートベルト着用率が低迷している状況にあるし、行政処分の附加点数が附加されている高速度路における後部座席のシートベルト着用率についても、未だ6割程度に留まっている。
義務化されているのであり、本来100%であるべきであり、調査の結果、高速道路における全席のシートベルト着用率が100%に至っておらず、ましてや後部座席が6割程度というのはいかがなものでしょうか!!
高速道路における交通事故で、助手席や特に後部座席に同乗中の者が車外に放出されたことによる死亡事故が増加傾向にあるし、シートベルトを着用使用していれば死亡を免れたのではないかという事故も散見されます。
平成22年中のの一般道路を含めシートベルトの着用率別の致死率、死亡重傷率、車外放出構成率の状況をみると下表のとおりであり、
運転席〜シートベルト非着用の致死率は、着用の場合の52.9倍
助手席同乗者〜シートベルト非着用の致死率は、着用の14.3倍
後部席同乗者〜シートベルト非着用の致死率は、着用の3.4倍
という恐ろしいほどシートベルト非着用者の致死率が高いのである。
やはりシートベルトをきちんと使用すること(チャイルドシートも同じ)の必要性を強く感じる。
是非とも確実にシートベルトを着用して欲しい。
一般道路+高道道路のシートベルト着用率有無別死亡事故率
死者 | 重傷者 | 軽傷者 | 計 | 致死率 | 死亡重傷率 | 車外放出構成率 | ||
着 用 | 運転席 | 630 | 9,011 | 398,375 | 408,016 | 0.15 | 2.37 | 0.32 |
助手席 | 125 | 2,141 | 78,522 | 80,788 | 0.15 | 2.80 | 0.80 | |
後部席 | 58 | 592 | 34,956 | 35,606 | 0.16 | 1.83 | 1.72 | |
非着用 | 運転者 | 542 | 926 | 5,152 | 6,620 | 8.19 | 22.18 | 13.28 |
助手席同乗者 | 66 | 270 | 2,643 | 2,979 | 2.22 | 11.28 | 16.67 | |
後部席同乗者 | 128 | 1,159 | 21,818 | 23,105 | 0.55 | 5.57 | 25.00 |
運転席〜シートベルト非着用の致死率は、着用の場合の52.9倍 |
助手席同乗者〜シートベルト非着用の致死率は、着用の14.3倍 |
後部席同乗者〜シートベルト非着用の致死率は、着用の3.4倍 |