車 両 の 制 限

〜 大型トレーラー特殊車両はどこでも勝手に走れない 〜


道路を通行することができる車両には制限がある

一定の幅や重さなど(一般的制限値)を超える車両を通行させる場合は、道路管理者の許可が必要になります。
また制限値を超えなくとも道路幅によっては通行制限(幅の個別的制限)を受ける場合があり、通行する場合には道路管理者の認定が必要になります。

これは・・道路は国民みんなの財産だからです。
最近は、車も、運搬される貨物も大型になり、重量も重くなったて道路がこわされる事故が増えてます。また、日本の道路は狭いところが多く、大型車を通行させたり、一定の大きさや重さをこえる車を通行させるときは、道路管理者の許可を受けるように、道路法で定められています。

道路法に基づく車両の制限とは

道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさ(幅や長さ、高さ)や重さの最高限度を定めています。
この最高限度のことを「一般的制限値」といいます。(道路法第47条1項、車両制限令第3条)

車両の諸元 一般的制限値(最高限度)
2.5メートル
長 さ 12.0メートル
高 さ 3.8メートル
重 さ 総重量 20.0トン
軸重 10.0トン
隣接軸重 ○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満  18.0トン
(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ
隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン)
○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上  20.0トン
輪荷重 5.0トン
最小回転半径 12.0メートル


道路法と道路交通法、道路運送車両法の制限も

道路法は、道路の保護の観点から上記のような基準を定めているが、その他にも道路交通法や道路運送車両法による制限がある。


◎ 道路交通法
道路交通法では、自動車を運転する際に積み荷が安全運転に与える影響等を勘案して、車両に荷物を積載する場合のはみ出して積載することの出来る基準が定められている。
たとえば長さは車両長の1割までとされている。

◎ 道路運送車両法
道路運送車両法、道路運送車両の保安基準では、安全な自動車・車両という観点から、車両の大きさ(幅、高さ、長さ、重さ)について基準を定めている。

それぞれの関係は下表のとおりである。



    (国土交通省資料より)

ところで、上記のように道路交通関係の法令で一定の基準を定めているが、現実には積載する物の大きさなどにより、分離したり切断することが出来ない物があるので、そのような物を積載する必要があって他に手段がない、やむを得ない場合などには、特別な許可を得て搬送することができる仕組みがある。

そしてその手続きは、どの法令に抵触するかにより、申請や相談先の行政機関が異なる。
該当する行政機関に許可申請をして許可を受けて正規に走行することになる。
たとえば、積載物の長さが車体の長さより2割超過する場合には、制限外積載許可申請を警察署などに行い制限外積載許可証の交付を得ることになる。

○ 特殊車両通行許可認定車両
道路を通行する車両は、車両制限令で規定する幅、総重量、軸重(じくじゅう)、輪荷重、長さ、高さ、最小回転半径などの制限を受けるが、この制限を超える車両でも申請を行うことで、「特殊車両通行許可認定車両」として一定の条件下で通行が認められることになる。

大型トレーラーの場合には、そもそも車両としての長さや重量の制限を超過する場合があり、その場合には「特殊車両通行許可認定車両」としての申請を行ない、通行すべき時間帯や道路などの指定を受けて通行することになる。
また、最近ではトレーラーハウスで車両の幅が2.5mを超える物があるがこれらはきちんと法令に従って特殊車両通行許可認定を受けて通行しないと「道路法違反、道路運送車両法違反」などに問われることになる。

ちなみに、道路管理者(国土交通省)への申請に関しては↓を参照にしていただきたい。
   
          申請事務取扱及び申請用紙等販売窓口


Home Page トップへ  このページの先頭へ