飲酒運転に関する質問コーナー |
Q 「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の違いは?
A
飲酒運転は道路交通法第65条で禁止されています。
飲酒の程度の違いにより「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に区分されています。
「酒酔い運転」は、身体に保有するアルコールの量には関係なく、ろれつが回らない、真っ直ぐに歩けない、直立できないというように、アルコールの影響によって正常な運転ができない状態で車両を運転した場合をいう。
「酒気帯び運転」は、身体能力的には正常な状態であっても一定以上(呼気1リットル中0.15ミリグラム以上(血液1ミリリットル中0.3ミリグラム))のアルコールを身体に保有している状態で車両を運転した場合をいいます。
Q 取り締まる警官によって、「酒気帯び」と「酒酔い」の判断が異なることはないのですか?
A
担当した警察官よって、両者の判断が異なるということはないでしょう。なぜなら、前のAのように、飲酒した状態で、客観的な鑑識活動を行うことになっていますのです。目の状態(「涙目」、「うつろ」・・・とか)、言動(「ろれつが回らない」、「くどい」、「同じことを繰り返す」・・・とか)、歩行状態(10mを歩かせて、「真っ直ぐに歩けない」、「左右にふらつく」・・・)、直立状況(「直立できない」、「○○秒でふらついた」・・・)、酒臭の状態(「酒臭がかなり強い」・・・)などについて客観的にチェックをします。
そして飲酒検知の結果の数値と、鑑識の結果から「酒酔い」と「酒気帯び」の判断をします。そしてその鑑識の結果は記録カードに記載され証拠として残しているようです。
裁判でもこの鑑識活動が証拠として採用させるのです。
ですから警察官によって判断が異なるということはないのではないかと思います。警察官に反抗したから、酒気帯びなのに「酒酔い運転」として処理をするということはないと思います。
A
行政点数 | 法定刑(罰則) | ||
酒 酔 い 運 転 | 25 | 5年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金 |
|
酒気帯び運転 | 0.25mg/l 以上 | 13 | 3年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金 |
0.15以上、0.25mg/l未満 | 6 |
罰則は表のとおりです。酒酔い運転の場合の行政処分の付加点数は「25点」で、一発取り消し、欠格期間2年。
アルコールは、大脳の知覚や運動・記憶中枢に作用して、自己の行動を制御しようとする抑制機能を低下させてしまうのです。
そして飲めば飲むほど神経がマヒし、とっさの判断力や視力が低下する、遠近感が鈍くなる、速度を出し過ぎるなど、正確な動作がとりにくくなって交通事故を起こしやすくなるんです。
一緒に飲んでいた人や運転者に酒類を提供した人も処罰されることがあります。
道路交通法では「酒気を帯びて運転することとなるおそれがある者に対して酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。」と規定されております。また、飲酒運転を防止する観点から、運転者のみならず車を運転することが予想されるにも係わらず一緒に飲酒したり酒類を提供した人については、刑法の規定に基づいて飲酒運転の幇助や教唆として処罰されることになります。
A
Q 「二日酔い」で頭がボーとしていたり、まだ酒臭いということがあるが、そんなときでも「飲酒運転」になるのですか?
A
頭がボーとするとか、吐き気がするといった状態では、的確な判断や運転操作を行うことができないですね。そういうときは運転を控えるべきです。前夜遅くまで飲酒していたため、翌日にアルコールが残っていて、これが影響して交通事故を起こした例もあります。
Q 酒の強い人は、ビールをちょっと飲んだぐらいでは全然酔わないといいますが、それでも「飲酒運転」になるのですか?
A
飲酒運転は、酒に強いとか弱いとかは関係なく。酒が強くて酔いにくい人でもアルコールが体内に残っていて、検査の結果アルコールの保有量が一定数値以上であれば酒気帯び運転になります。