自 転 車 コ ー ナ ー |
【INDEX】
◎ 自転車のルール
◎ 自転車の違反
◎ 自転車に関する標識
◎ 自転車の交通事故
◎ 自転車の交通事故事例
◎ 自転車事故〜自転車の責任事例
◎ Q&A
◎ 交通Q&Aコーナーの自転車関係Q&A
◎ TSマーク
◎ 自転車事故例。過失相殺事例1
◎ 自転車事故例(2)
自転車は幼児から高齢者まで容易に利用できる便利な乗り物ですね。でも自転車にもルールがあります。
【自転車のルール】
自転車のルールは道路交通法に定められています。その主なものは次の通り。
信号機の表示に従わなくてはならない。 自転車も道路を通行する場合には、信号機の標示する信号又は警察官等の手信号に従わなくてはなりません。 この場合の信号とは、原則として対面する信号機です。 また、人の形の記号のある信号に「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機がある場合には、自転車もこの信号機に従わなければなりません。 |
道交法第7条 罰則:第119条第1項第1号の2 (「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」、過失の場合は同条第2項により「10万円以下の罰金」) |
道路標識等により、通行を禁止されている部分を通行してはならない。 | 道交法第8条 罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
2台以上並んで走ってはならない(道路標識等により並進することができることされているところは除く。)。 | 道交法第19条 罰則:第121条第1項第5号(2万円以下の罰金又は科料) |
歩道を通行中に、歩行者の通行を妨げてはならない。 | 道交法第63条の4 罰則:第121条第1項第5号(2万円以下の罰金又は科料) |
夜間に自転車に乗るときは、前照灯(ライト)を点けなければならない。 | 道交法第52条 罰則:第120条第1項第5号(5万円以下の罰金) |
2人乗りをしてはならない。 一般的には、「二輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。」とされている。しかし都道府県道路交通細則により幼児を乗せる場合について「16歳以上の運転者が幼児用座席を設けた自転車を運転する場合には、その幼児用座席に6歳未満の者を1人に限り乗車させることができる」と定められているところもある。この場合では6歳以上の者を乗車させると、本条に違反することになり、右の罰則になる。 |
道交法第57条第2項、都道府県道路交通法施行細則 罰則:第121条第1項第7号 (2万円以下の罰金又は科料) |
傘さし運転など不安定な方法で自転車を運転してはならない。 | 道交法第71条、都道府県道路交通法施行細則 罰則:道交法第120条第1項第9号(5万円以下の罰金) |
右折・左折または進路を変更するときは、合図をしなければならない | 道交法第53条 罰則:第120条第1項第8号(5万円以下の罰金) |
何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない。 |
道交法第65条1項 罰則:第117条の2第1号 (自転車その他の車両等を運転した者で、酒に酔った状態(アルコールの影響によってり正常な運転ができないおそれのある状態)にあったものは、3年以下の懲役、又は50万円以下の罰金) |
* 「科料」とは
罰金も科料も何れも刑罰である。
罰金とは、刑法第15条に「罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減刑することができる。」と定められている。
科料は、刑法第17条に「1,000円以上10,000円未満」とされている。
【自転車に関する道路標識】
自転車に関する道路標識ですが、いくつわかりますか?
(答えは、標識の上にマウスポインタをあわせて下さい。)
自転車は、道路交通法上の軽車両に該当し、自転車で道路上を通行する場合には、同法の規定が適用され、通行方法等の規制及び義務付けがなされていますが、従来から自転車利用者に対する違反行為については、安全で円滑な交通環境を実現するため、イエローカード等(いわゆる警告書)を利用した街頭指導を行うとともに、指導警告に従わない悪質危険な自転車利用者に対する取締りが行われています。
<参考>
○ 平成18年中の自転車(軽車両)の違反検挙状況
違反別 | 小計 | 違反別 | 小計 | ||
信号無視 | 105 | (68) | 乗車・積載違反 | 89 | (88) |
通行禁止違反 | 19 | (19) | 酒酔い運転 | 33 | (26) |
遮断機踏切立入り等 | 27 | (27) | 運転者の遵守事項違反 | 2 | (1) |
指定場所一時不停止 | 190 | (22) | その他 | 108 | (8) |
無灯火 | 12 | (9) | 合 計 | 585 | (268) |
【指導警告件数】
警察庁では、自転車と歩行者の衝突事故が増加傾向にあることを重視し、交通事故につながるおそれのあるような悪質、危険な自転車の道路交通法違反行為に対する取締りを強化するよう全国の警察本部を指導している。
全国警察では、自転車の二人乗りや信号無視などのルール違反に対しては「イエローカード」などの警告書を渡し、悪質な場合には積極的に交通切符を切るようにしている。
年々増加傾向にあり、平成17年、18年は下表のとおり。
なお、11年中の指導警告件数は、72万6,200件である。
指導警告票の交付件数 | |||
平成18年 | 平成17年 | 前年比 | |
無灯火 | 507,005 | 365,379 | 141,626 |
二人乗り | 409,103 | 335,874 | 73,229 |
信号無視 | 105,851 | 81,379 | 24,472 |
一時不停止 | 93,439 | 82,103 | 11,336 |
歩行者に危険を及ぼす違反 | 122,892 | 100,710 | 22,182 |
その他 | 213,063 | 161,886 | 51,177 |
合 計 | 1,451,353 | 1,127,331 | 324,022 |
(+28.7%) |
◎ 自転車がいつも被害者とは限らない。
自転車と車、自転車と歩行者など、自転車に係る交通事故の態様にはいろいろ。
自転車がいつも被害者であるとは限りません。
例えば、車と自転車がぶつかった事故の場合で、自転車に乗っていた方が死傷したとしても、車側がこの事故を避けることができない状況にあった(不可抗力)、自転車側の過失(責任)が極めて大きい場合などには、自転車は被害者ではなく、事故の原因(誘因)者になります。
その結果、自転車を利用している者が死傷しても、損害賠償が思うように受けられなかったり、逆に相手方(車)に損害を支払わなければならない場合もあるのです。
また、歩行者との関係で加害者になる例は少なくありません。
自転車が高齢者や子供とぶつかりケガをさせたり、中には死亡した例もあります。民事的な損害賠償責任が生じることは勿論ですが、事故の内容によっては、重過失致傷罪などの刑事責任も負うことがあるのです。
自転車事故は 約15万件(平成22年)です。
近年 自転車対歩行者 の事故が急増しています。 自転車利用者の方、十分注意しましょう!!
自転車事故の推移はこちらでご覧下さい。 |
自転車事故データーは、 警察庁 (財)交通事故総合分析センター のホームページでも提供しています。 |
最近、歩道通行中の歩行者と自転車の交通事故の発生が目立っている。特に、中高校生が運転する自転車対高齢歩行者の事故が発生している。その典型的な事例を紹介する。
事例1 【歩道上で高校生と高齢者との事故】 | |
概 要 |
夜間、無灯火の自転車で歩道を走行中 の女子高校生が、前方を歩行中の高齢者(86歳)の発見に遅れ、直前で発見したが避けきれずに衝突し、高齢者が死亡。 |
原因等 | ● 歩道は「自転車通行可」になっていなかった(反対側の歩道は若干広く「歩道通行可」となっている)。 ● 無灯火(夜間ライトをつけていなかったが、人家の明かりであらかじめ発見することは可能な状態であった。) ● ぼんやりしていて、よく前を見ていなかった。 |
事例2 【二人乗り自転車と横断中の高齢者との事故】 | |
概 要 | 男子高校生が自転車に二人乗り(同乗者は立ち乗り(ハブステップの不適切な使用))をして走行中、進路前方を横断中の高齢者(71歳)を発見したが、自分が先に通過できるか、または相手が道を譲ってくれると思い、ブレーキ等の回避行動はとらずそのまま進行したため、横断歩行者と衝突し、転倒した歩行者が死亡。 |
原因等 | ● 二人乗りで不安定な状態で走行していた。 ● 自転車も横断歩行者を優先すべきであった。 |
事例3 【下り坂を手放し運転中の自転車と、歩行中の老女との事故】 | |
概要 | 自転車で登校中の中学生が、ゆるやかな下り坂で手放し運転中、道路左前方を歩行中の老女を発見したが、バランスを崩し適切に回避ができず衝突、老女が死亡。 |
原因等 | ● 手放し運転をしていたため、歩行者を発見してもブレーキをかけたり、ハンドル操 作をするなどの、事故を避けるための措置が適切にできなかった。 |
事例4 【傘さし運転の自転車と歩行者との事故】 | |
概要 | 雨の日、歩道上を自転車に乗り傘をさして片手運転中の女子高校生が、前方を歩行中の高齢者の発見に遅れ、後方から衝突、歩行者が死亡。 |
原因等 | ● 傘をさしていたため、前方がよく見えなかった。 ● 片手運転のため、歩行者を発見しても、ブレーキ等を適切に操作できなかった。 |
そのほかにも、自転車が加害者になる交通事故が発生している。そして当然ですが、加害者に対して被害者側から損害賠償請求が提訴されています。
損害賠償額は、被害者の収入、年齢、後遺障害などによって異なりますが、自転車と歩行者の死亡事故で、加害者(自転車)がブレーキをかけなかったことを理由に、自転車側に、約5,000万円の損害賠償支払うべきとの判決が出ました。
自転車事故に関しては
(財)日本交通安全教育普及協会
のHPでも紹介されています。
Q1 幼児を自転車に乗せる場合には何人まで乗せることができますか。 |
A1 自転車の乗車定員については、道路交通法第57条第2項の規定を受けて、都道府県公安委員会が定めることになっています。 自転車の定員は1人(運転者以外の者を乗車させないこととなっている)ですが、16歳以上の運転者が幼児用座席を備えた自転車を運転するときには、幼児1人を乗車させることができます。また、幼児用座席を備えていない場合には、運転者が子守バンド等により確実に幼児を背負わなければなりません。なお、一般的には幼児とは6歳未満をいいます。 |
Q2 自転車も歩道を走れますか。 |
A2 道路標識等により「自転車通行可」と指定された歩道でのみ通行が可能です。 この場合に、歩行者の通行を妨げる恐れのある場合は一時停止することとなっています。つまり歩行者優先です。思いやりの気持ちを持って通行しましょう。 なお、標識等により指定された歩道において通行する場合には、歩道の車道寄りの部分(歩道に白線と自転車の表示がある場合はそれによって指定された部分)を徐行することとなっております。 |
Q3 交差点を通行するとき自転車はどうすればよいですか。 |
A3 交差点に自転車横断帯が設けられているときは、自転車横断帯(右のような標識あり)を通行しなければならなりません。 横断歩道しかない場合は、自転車から降りて、自転車を押して横断しましょう。 |
Q4 自転車の「ベル」はつけなくてもよいのですか。 |
A4 安全のため自転車にベル(警音器)をつけて下さい。 道路交通法第71条第6号に「道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るために定める事項」として、都道府県公安委員会規則によって「警音器の整備されていない自転車を運転しないこと。」と定められています。 |
Q5 自転車から物を投げる人がいますが、罰則はないのですか。 |
A5 道路交通法第76条により、道路において進行中の自転車から物を投げることは禁じられています。罰則は5万円以下の罰金になります。 |
Q6 自転車を駅前などに放置する行為は許されますか。 |
A6 自転車を放置することは、街の美観を損ねたり、交通の妨害となるばかりではなく、災害時等に緊急自動車の通行を妨げたりして大変危険なものです。 自転車を駐車するときは、自転車用駐車場(駐輪場)等にきちんとおいて下さい。もちろん歩道上にはみ出して駐輪すると、歩行者の通行を妨げることになり危険ですからやめて下さい。 なお、放置自転車は、「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」に基づき、市区町村等によって、整理、撤去等される場合があります。 |
Q7 自転車と歩行者の事故、警察に届け出るべきでしょうか。 |
A7 人の死傷や物の損壊があった場合は警察に届け出なければなりません。 道路交通法では、自転車は車両となります。免許制度はありませんが車両運転者としての義務は課せられています。 |
Q8 自転車にも賠償責任保険のようなものがあるのでしょうか。 | ||||||||||||
A8 自転車で走行中、万が一の交通事故を起こしてしまった場合、相手方に対して賠償することを目的とした保険はあります。
事故を起こさないことが重要ですが、万一起きてしまった場合の備えも大切。 中学生が起こした自転車事故で、子供に自転車の安全な乗り方などの指導を怠った両親の責任が追及された判例もあります。 また、損害賠償請求事案では数千万円も要求されている例もあります。 ぜひ保険には加入しておきたいですね。 |
自転車は幼児から高齢者に至るまで容易に利用できる車両。
しかし、いったん事故を起こすとその責任は重大。
自転車は、車社会への第一歩です。幼い頃から自転車の乗り方、ルール、自転車を運転する者の責任など、反復継続・一貫した教育が必要です。
学校、地域、家庭などで自転車の交通安全について話し合ってみましょう。
[2] 賠償責任保険
[3] 有効期限
[4] 手数料 |
横断は、いったん止まって必ず安全を確かめる。 |
横断歩道、自転車横断帯を横断する。 |
右左折は、安全を確かめて合図をする。 |
信号は必ず守る。 |
傘さし、二人乗り、無灯火運転はやめる。 |
ブレーキ、反射器を正しく整備しておく。 |